(登場人物 A= 金を借りた人 B= 金を貸した人)
Aは金に困っていて、
Bから100万円を、年利10%で、1年後に返す、という約束で借りたとします。
つまり、これでAはBから100万円を借りることができたが、
1年後に利息10万円をプラスして
110万円で返さないといけなくなりました。
しかし、Aは意外と早く、返す金に都合がついたので
返す約束の日は1年後だが
それよりもかなり早い 半年後 にBへ金を全額返すことにしました。
それで年利10%という約束で
借りた期間は半年間なので、
元金100万円に、半年分の利息5万円をプラスしての金額
105万円で、Bにお金を返済しようとしました。
ところが、Bが
「私は1年後に元金100万円に、1年分の利息10万円がプラスされて
返ってくることを期待していたのに・・・・・
なんでこんなに早く返そうとするんだ!」
とAに言ってきて、さらに
「たとえ、そちらが金に都合がついて
1年後ではなく半年後に金を返せることになったとしても、
私はあらかじめ1年分の利息を期待してお金を貸していたので
半年後にお金を返そうとしてくるのは、そちらの自由だが
利息だけは半年分の5万円ではなく、1年分の10万円を払っていただきたい。」
と言っていたら、どうすればいいのか?
というのが今回の話です。
約束の返済日の1年後ではなく、
それよりもかなり早めの
半年後に金を返すことになったとしても
利息は半年分の5万円ではなく、
1年分の10万円を払わないといけないのか?

弁護士さんは、
「期限前の返済は、弁済日までの利息の支払で足りる」
と言っていました。
今回の事例と似たようなことが争点となった事件が昔あり
その際の最高裁判所の判決(判例)によると
「借り主は、貸し主に期限前に返済する時までに生じた利息を
支払えば足りるので
期限到来までに発生するはずだった利息は支払う必要は無い」
ということです。
つまり、今回の事例の場合は
Aが半年でお金を返すのであれば
Bには元金と、半年分の利息5万円を払えば問題ないということです。
よく考えなくとも、半年借りたら、半年分の利息を支払うってことは
当然のことなのですがね。。。。
しかし過去にそれが争点になった裁判もあるので
疑問に思う人もいるってことなのでしょうか?
まぁ約束した期限の分の利息を期待していたのに、
早めにお金を返されてしまい
満足に期限までの利息を得られなければ疑問というか、不満は出るか。

それでAが半年で、Bに、元金と半年分の利息を返そうとして
Bが半年分だけの利息に納得しかねて
返済を拒否したとしても、
元金と半年分の利息を勝手にBの口座に振り込んでおけば
Aは一応、借金を全部返済したことにはなるでしょう。
あとで、
Bに金を振り込んだことに対してシラを切られてもいいように
金を振り込んだ証拠となるATMから出てくるレシート、というか
明細書はちゃんと捨てずに持っておきましょう。
でも、やはり金を貸してくれた人の了解(というか同意)を得てから
金を返した方が、あとでいろいろ、もめなくていいでしょうね。
理屈はどうあれ、貸してくれた人が
1年分の利息が欲しい、ということで貸してくれたのであれば
場合によっては、その利息分返してあげればいいのでは?と思います。
たとえば、金を貸してくれた人が
自分の知り合いであったのなら、また世話にもなるかもしれないですし
相応の謝礼だと思えば割り切れるのでは。
SH
漫画版出たのか、以前本屋でちょっと立ち読みしたときは
面白いと思ったのでありがたい。
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