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訴人がまず義務履行しないと相手に強いれない判決とは?

 

 

たとえばの話ですが、

商品の 買主 が、その商品の売主に対して

「お前のところの商品を購入した(売買契約を結んだ)が、

まだ引き渡しがなされていないので、とっとと引き渡せ!

と、民事裁判を起こして請求したとしましょう。

 

そしたら、逆に商品の 売主 が、その裁判の中で

「私はまだ、あなたから商品の購入代金をいただいていないから

商品だけ引き渡せ、というのは不平等だ。

もし商品をとっとと引き渡してほしいのなら、購入代金と交換だ!

反論したとしましょう。。。。

(まぁ、もっともな反論というか、売主としての当然の言い分ですね。)

 

このような状況(言い合い)になった場合に

裁判所は “引換給付判決” という判決を出すことがある、と

以前、弁護士さんが言っていました。

 

 

 

引換給付判決とは、どういう判決なのか?

というと

今回のたとえ話で言うと

「売主は、買主から商品の引き渡しの請求をされて

すでに買主から商品の購入代金を支払ってもらった場合であれば

買主に対して、商品を引き渡しなさい」

という旨の判決です・・・・

 

つまり、

買主が、

売主への商品引き渡し請求の裁判に勝訴したとしても

まず売主に対して商品の購入代金を支払わないと、

強制執行をして

売主から商品を取り上げることはできない、ということです。

売主にとっては喜ばしいかぎりの判決ですね。

 

 

しかし、その引換給付判決によって、

“債務名義”、という

強制執行をするように裁判所に働きかけるために必要な文書を

得ることができるのは、訴えた人のみであり、

つまり、今回の場合は買主のみ

債務名義を得て売主に商品を引き渡すように強制的な請求ができます。

( まぁ強制執行するにあたって、売主に購入代金を払う必要は出てきますが )

 

それに対して売主は、債務名義を得ることができませんので

売主から買主に対して、購入代金を引き渡せ!と裁判所を介しての

強制的な請求はできません。

なので、購入代金を払って欲しければ、

まずは買主の方から積極的に、商品を引き渡すように請求してこないと

どうしようもありません。

 

つまり、今回のような引換給付判決が出た場合

売主にとっても得するような判決内容ではありますが

主導権を握れるのは、

訴えて勝訴した側であり、債務名義を得た “買主” だということです。

 

まぁ、訴えられた売主は、裁判で負けたとしても

大人しく待っていれば、そのうち

商品の購入代金を手に入れることは絶対にできるのですがね。

もちろん商品を買主に引き渡さないといけませんが、

もとからそのつもりであり、一切損はしないので問題は無いでしょう。

 

 

しかし、こういった若干、訴えられた売主もトクをするような判決得られたのは

売主が、しっかりと買主に対して

「あなたもまだ代金を支払っていないから~!」

反論 したからです。

 

裁判において反論して指摘すべきところは、指摘すべきであって

気づいていても放っておいて全く反論しなかったら

一方的に不利な判決が出てしまいます。

むこうは、まだ代金を払っていないのに、こちらだけ商品を引き渡さなければ

いけないとか、ナンセンスですね。

 

はっきり言って、商品を購入したのに

その代金を自ら支払おうとせずに

購入した商品の引き渡しばかり求めてくる

買主の方がどうかしている。

 

 

 

SH

 

 

 

 

この記事でも、「積極的に反論して抵抗しろ!」みたいなことを言いましたが

相手の主張を読んだ上で、どのように反論すれば

自分にとって有利となる結果を得られるのか、考えるべし

というところでは

この本に書いてある「ゲーム理論」の説明と似ていると思います。

 

ゲーム理論というのは、1対1のゲームなどにおいて

(たとえばチェスとか将棋とかのゲーム)

相手の手を読んで、どうやって、自分をできるかぎり

不利にせずに、うまく有利にもっていくことができるのか?

という方策を、数学 を使って計算することによって

導きだそうという学問です。

 

この本では、そのようなゲーム理論を

ストーリー仕立てで分かりやすく教えてくれる、とのこと。

まぁ完璧な理論ではないのでしょうが、

ある程度、どうすれば勝てるのか、または、勝ちやすいのか?

計算することによって導き出せるのは、かなり便利だと思います。

 

そう考えると、今更だが、大学時代に

ゲーム理論の授業を選択して講習受けとけばよかったなぁ、とつくづく思う。

 

 

 

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