今から500年前の、どこぞの地域にできた法律の話。
① 道とかに落ちていた落とし物を拾った人は
そこの地域の偉い人が住んでいる町にある橋のところに
落とし物があった旨、書いた看板をたてて
落とした人、つまり所有者を探しなさい
② その看板を見て、自分が落とし主だと名乗る人が現れて
その落とし物の特徴を細かく言うことが出来たなら
その人を所有者だと見なして、その人に
落とし物を返しましょう。
③ そして落とし主は、自分の落とし物を拾ってくれて
看板をたててくれた人に
(つまり、わざわざ拾ってくれて看板まで立ててくれた人に)
自分の落とし物の価格の1割程度の謝礼金を払うようにしなさい。
そして拾ってあげた人も、その金を、素直にちゃんと受け取りなさい。
④ そして最後に、、、落とし物を拾っておいて
それをそのまま、自分の物にしてしまった人は罰します。。。
、、、という感じの①~④までのようなことが書かれた条文があったとさ。
③については、今なら謝礼金は法律で、強制では無いが
落とした物の5~20%と決まっていますので
そこらへんは、まぁ1割、つまり10%というのは
妥当じゃないでしょうか?
今から500年前、その法律ができた頃っていうのは、原則、
落とし物っていうのは、神様からのプレゼントみたいな感じで
拾った人は、そのまま、それを自分の物としても良いことになっていた・・・
着服、横領OK
また一方で、その頃くらいから、やっぱり普通に考えて
落とし物は、落とした本来の持ち主に、ちゃんと返すべきじゃねぇのか?
みたいな考え方も芽生え始めていた。
そして、当時、とある地域をおさめていた、とある偉い人が
自分のおさめる地域内では、ちゃんと落とし物は
本来の所有者、落とした人に返すべきだ、という考え方をもっていたので
その考えを元に、今回のような法律を作った、ということでした。
・・・実は、この法律よりも前に、落とし物をど~こ~する
法律っていうのは存在しないみたいなんですよね。
(落とし物を拾って着服したら処罰するって法律も無い、
もしかして窃盗罪とかで処罰していたのか?)
なので、もしかしたら、この規定が、日本で初めての
占有離脱物横領罪についてや、落とし物(遺失物)の処置について定めた
法律じゃなかろうか?
あと、さっき、落とし物は原則、着服OKとは言ったが、今現代とは違い
当時は、気軽に落とし物を拾って持って行き、届けたら預かってくれて
持ち主を探してくれるような交番的な存在なんて無いわけでして、、、
つまり、その時代、一度、落とした物っていうのは、基本、時間がたてば
落とし主が見つかることなんて無いのが普通でして、、、、、
どうしようもないから、拾った人が、そのまま自分の物にしてもいいよ!
って感じになった、と考えていただければいいかと。
それと、なぜ、今回の法律以前に落とし物に関する法律が無いのかというと
それ以前は
落とし物があった場合には、原則、落とした持ち主本人が
自分の落ち度で落とした物だし、自力で探し出せ、、、、、
そして、もしも、誰かが拾っていた場合には
その拾った人と直談判して話し合って返してもらうようにと頼みこめ!
私人間のそういうトラブルにまで
その地域をおさめる偉い人(ないし、権力者)は、
一切介入・仲裁はしません、、、
という感じだったからである。
つまり、今回のような、落とし物に関する法律が、500年前に
できた背景としては
それくらいの頃から、当時の地域の偉い人(ないし権力者)が
自分のおさめる地域の、私人間の揉め事にまで
だんだんと介入していくようになってきた、、、、
そういうことが地域の住民というか、地域自体をおさめる上で
その地域の偉い人に求められるようになってきた、、、
と考えられるのでは、なかろうか?
その通りだよ。
明日が、ちゃんと来てくれるっていいことだ。
<戦国時代 落とし物 遺失物 法律 規定>