“もしも”、自分の妻が、
夫が仕事で会社とかに行っているときに
自宅に、浮気相手である別の男を招き入れて
日常的に不貞行為(ベッドイン)に及んでいた場合に、
夫が実はそのことに薄々感づいていて
上手く離婚するための口実作りのためなどに
使う 証拠を手に入れるため に
自宅に小型の隠しカメラを寝室とかに
隠して設置しておいて
妻と、その男が、不貞行為をしているところを
撮影したら、、、、、、
何か法的に問題はあるのだろうか?
つまり刑法的な意味で、つまり撮影した夫は犯罪になるのか?ってこと。
自分の妻と、他の男が、裸で情交しているところを
秘密裏に撮影するのは、さすがに犯罪にならないのか・
“盗撮” とかにならないのか?
でも、よく電車内とかだったり
どっかの浴場だったりした場合とは違って
人中で撮っているわけではなく
一応、自分の自宅の中 で取っているから、迷惑防止条例でいう
「公衆に著しく迷惑をかける」ということにはならんから
条例で言うところの“盗撮の罪”、っていうのにはならないのかな?
たぶん。

・・・・とにかく、弁護士さんに今回も質問してみた、そしたら
どうやら、夫が自分の自宅にカメラを設置したりして
妻の不貞行為中の映像を証拠として、採取する行為は
犯罪にはならない ようです。やっぱりね。
まぁ、録画されるのが、自分の妻の裸っていうのもあるけれども
やっぱり自分の自宅に仕掛けるっていうのが1番の理由みたいですね。
妻の浮気相手の男の裸なんてのは撮影しようがどうしようが、どうでもいい。
まぁ、しかし、当然のことながら
その自分の家の中で録画した、その不貞行為中(情事中、おとりこみ中)
の映像をインターネットとかで大勢に配信すると
公然わいせつ、わいせつ物婚前陳列、あと名誉毀損とかになるようですね。
これはイケナイですね、ハイ。
まぁ、あくまで、上手く離婚するためや
訴訟を起こして慰謝料請求とかするためなどに
正当な理由が必要なので、それらのためだけに
不倫ないし不貞行為の現場を
証拠として残す、ということであればOKですよ、
ということになりますね。
・・・まぁ今、話したのは刑事上の話についてですが。

民事では、妻や、その浮気相手の男のプライバシーを侵害している、
ということには、一応なるみたいですが。
( ・・・肖像権侵害にもなる! )
そんくらいですかね。
別に犯罪にさえならなければ、そんなプライバシーや肖像権の侵害など
どうってことない。
そんくらいのことで、損害賠償金がどれくらい認められるかも
はっきり言って、かなり微妙ですし。
大体、堂々と(夫の)自宅で、不貞行為に及んでいる奴等の方が
どうかしているだろうし、問題有るでしょう。
こっちは一応、正当な目的(訴訟用の証拠保存)のため、、、ということなので。
・・・また、逆に、もし、妻が出かけている間に
夫が家で、女を連れ込んで不貞を働いていて
それを妻が、密かにカメラを仕掛けておいて録画していた場合も
同様に犯罪にはならないみたいですね。
夫の裸はともかく、相手の赤の他人の女の裸が映っていても
一応、夫名義といえども、妻も日常的に住んで生活している
家の中での撮影ですからね・・・
撮影の目的が、目的ですから、問題ないでしょう。
おすすめの隠しカメラ
これが、売れているらしい。
皆さん、自分の家の中や、自分の持っている店の内部の監視用に
こういうの結構、買うんですねぇ。
なんか、暗視であるとか、スマホで遠隔監視であるとか
他にもいろいろ機能がついてますが、、、すげぇ。
私には、今は別に防犯とか、監視したいモノとかも無いですが
興味本位で、いろいろいじって操作覚えるために1個、欲しい、とか
思ってしまいました。
こういう機械いじるのって、結構、楽しいんですよねぇ。
私は好きですよ。
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