<質問の概要>
よく新聞とかニュースで、電車への飛び込みとかで、
損害額が数億円になった、とかいう記事を目にします。
しかし加害者はお亡くなりになってしまった、というのが大半だと思います。
そういった場合、
鉄道会社から加害者の身内へ損害賠償請求された場合、
払う義務はあるのでしょうか?
<弁護士回答の概要>
損害賠償責任は原則として加害者のみが負います。
しかし、もし加害者の身内(親族)が加害者の財産を相続した場合には、
損害賠償責任も相続して負うことになります。

<私の考え>
要は加害者の身内が、
加害者の財産を相続した場合に限り、
損害賠償義務も負うということです。
普通に考えて遺産よりも、債務の方が多いので、
加害者の身内は誰も相続したがらないと思います。
なので、
そのまま放っておくと大変なことになります。
なぜなら法律では
3か月以内に、
家庭裁判所に相続放棄の手続きをしないと、
加害者の身内(加害者の相続人)が、
法定相続分に従 って、
遺産もですが賠償義務も承継することとなるのです。

簡単に言うと
加害者の身内は、加害者が死んでから何もしないで、
ぼぉーとしていると
3か月後には
自動的に加害者の財産を相続して
被害者への賠償義務も負うわけです。
賠償義務を負いたくないなら、早めに相続放棄すべきですね。
今回の事例に限らず、身内の誰かが無くなって自分が相続人なら、
3か月以内に(できれば死ぬ前に)
死んだ身内に
いくら遺産があるか、また、債務があるのかもちゃんと確認してから
相続するか決めるべきですね。
<結論>
身内が飛び込み自殺して、自分が相続人なら、とっとと相続放棄すべし
<参考までに>
民法第915条
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2. 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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