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<明治>輸送を頼んだ特産品が沈んだので弁償を求めた話

 

 

今から140年ほど前の話。

まぁ1880年代前半頃のこと。

 

 

 

その当時、まぁすでに開国されていましたので

外国人の商人みたいな人が、国内にやってきていて

国内の一部の地域に

居を構えて住み着いて、なんか海外と商売していたわけです。

とりわけ国内で採れる特産品とかを海外に売ったりしていた。

 

 

で、当時、そういった感じの

とある外国人商人が

船で荷物を海外へと運んだりする、

とある国内の業者を訴えたのであった。

 

 

 

その内容はというと、商人が

今住んでいる地元でとれた特産品を、外国に輸出するために

その業者に積み荷の輸送を依頼したのであるが、

その業者が積み荷である商品の特産品を

こちらに取りに来るのが遅れた。

 

 

で、それゆえ、その後、遅れたものの

なんとか特産品を船に積み込めたのはいいけれども、

その船がちょうど海上で嵐にあってしまった。

 

 

で、それでその際に、その船が浸水してしまい

肝心の商品である特産品が

海水で濡れてしまい、それゆえ腐ってしまい

売り物にならなくなってしまった。

 

 

そして、そうなったのは、もちろん運送業者が

商品である特産品を取りに来るのが遅れたために

嵐にタイミング悪く、遭遇してしまったからである。

 

 

なので、売り物にならなくなった分、弁償して欲しい、と

業者側を訴えるために

裁判所に訴え出たのであった。

 

 

けれども裁判所側は、その外国人商人が

運送業者との契約時に、商品の受け渡し日時について

とりわけ指定するようなことはしなかった、

だから多少なりとも遅れてきたとしてもそれを咎める(とがめる)ことは

できないでしょう?

 

 

また、運送業者は、遅れてきたとはいえ、

ちゃんと積み荷を受け取りに来た。

 

 

そして船で運んだのであるが、船が嵐にあってしまったのは

偶然の出来事であり、嵐が突然やってくることを

事前に予期するのは難しかったのであって

これは不可抗力的な(誰にもどうしようもない)出来事であり、

船の運送業者側には、なんの責任もない、ということで

弁償の請求を、しりぞけた。

 

 

まぁ当時、よくある話ですわなぁ、こういった類いの揉め事は。

 

 

 

で、この訴えてきた外国人商人は、この出来事に関する

裁判所に出す訴状を英語で書いたのであった。

 

 

日本語で書かずに、自分で思いっきり悔しい思いをこめて

手書きで書いたのか?

 

 

なんか知らんが、この英語で書かれた訴状はそのまま提出されたため、

それを翻訳するために

裁判所側が、とてもがんばった、とか言われています。

当時まだおそらく慣れない英語の翻訳は手間かかったでしょう。

 

 

 

あと今現代では、外国人が民事訴訟とか起こすための訴状が

英語とかで書かれていた場合、裁判所側は受理しません。

日本語で書け、とかいうキマリになっていますから。

 

 

・・・こういう出来事が過去あったからこそ

裁判所側に手間がかからないように

そういう規定ができたのかねぇ?

 

 

 

 

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