1880年代頃の話。
今から130年くらい前か。
うろ覚えで書くので、あしからず。
70代の老人が、まわりからのすすめで、
30代の女性と結婚して、妻とした。
それで、もう自分は歳だし、身の回りのことも
家のお財布管理も、その妻に任せようということになった。
しかし、その妻は、まぁ夫が高齢で相手できないってこともあるが
いろんな男と浮気しまくった。
最初、夫は、このことを知っていても
しばらくの間、「しかたのないことかも・・・」と思い
グッとこらえて放置していたが
妻がどうやら浮気相手の所へ、家から金やら高価な品物を持ち出して
持って行っているようだ。
しかも放置すれば放置するほど、いろんな男のところに出入りして
家の金目の物を、頻繁に持ち出していく。
これは見逃せないな、今までしばらくの間
我慢していたがここまでだな、
ということで、なぜか夫は包丁を持ちだして
その浮気妻に不意打ちで襲いかかった。
それで、なんとか妻に一撃を加えたが
返り討ちにあって、妻に刃物を奪われた上で
妻に押さえつけられ、捕らわれてしまい、
そのまま警察に突き出されてしまった。
妻には歳の差で、勝てなかったか・・・・
それで、そのあと、その老人夫は、
裁判にかけられたのであるが
妻に斬りかかって怪我をさせた、ということで
懲役刑になるところであったが
(どうやら妻は、そのあと重傷と診断されたみたいで)
もうすでに70歳を越えているから、ということで
刑を免れて、代わりにいくらか高額の金銭を納めなさい、ということになった。
なんというか、高齢だから、ということで
普通に懲役刑回避させられるようになっていたのね。
刑務所で、その老人の面倒をみたくないか。
いや、元々、その家の妻の浮気やらの身内の内部の問題で
起きた事件だし、最初から、その高齢夫に懲役刑とか科す気は
裁判所にはなかったのかもね。
っていうか、なんで包丁で、わざわざ斬りかかったんだ。
一応、当時は妻の浮気は、犯罪扱いでして
夫が警察に言えば、妻を禁固刑にすることができたのにね。
そういう問題ではなく、感情の問題なのであろうか。
そして、この姦通罪(浮気を罰する)の規定は
明治時代になってからできた規定で、
6ヶ月以上、2年以下の禁固、つまりどこかにぶち込まれて
大人しくさせるっていう刑罰ですが
今回の事件の、ちょっと前にできた定めであった。
それ以前の、、、たとえば、その、
今回の犯人として捕まった老人夫が、若い頃とかの時代は
どうだったのであろう。
今回の事件が起きたのは1880年代であり、
江戸時代は、その十数年前の1868年以前ですよねぇ。
おそらく、まだ明治になる前の、江戸時代はというと
たしか、妻が浮気していて、そのことが発覚すれば
その夫は
妻と、妻の浮気相手もろとも斬り捨てても良い、とかいうことに
なっていたんだっけ?
そういう時期もあったのだと思う。
それで、その今回の歳とった夫も、その慣例にならい
包丁で帰ってきた妻に斬りかかった、ってわけなのかねぇ?
きわめて前時代的な、思考をいまだに持ち続けていた、、、のだと。
SH
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