今から150年くらい前の話。
明治時代に入りたての頃のこと。
とある日本人商人が、
外国人で日本に当時住んでいた商人との間で
とある野菜をたくさん買う契約を結んだのであるが、、、
日本人商人は、契約で定められた支払期限を過ぎても
購入代金を支払ってはくれなかった。
まぁ前金として、外国人商人にちょっとだけ
購入代金は払っていて、しかも
まだ商品である野菜は、もらっていなかったのであるが、、、
それでも期日を過ぎて、まだ残りの残金も払わずに
購入予定の商品も受け取りにきていない、これいかに?
ということで、外国人商人から訴えられたのであった。
1ヶ月も支払い受け取り期限から過ぎてしまっている。
その間、ちゃんと待っていたんだぞ!
あてにしていたんだぞ!ということなのであろうか。
なんというか、商品まだ渡していないのなら、
契約破棄ということにすればいいだけじゃないか、とか
思うのですが、いろいろと受け渡すための準備とか
ちゃんと事前にしていたんでしょうかね?
外国人商人の方は。
それで費用がかかるなり、損害が出てしまったのでしょうか・・・
で、外国人商人は訴えてきて
きちんと購入代金払って、しっかり商品である野菜を
受け取ってほしい、などと至極当然のことを求めてきた。
で、裁判所もその主張を認めたらしい。
購入契約を結んだ日本人商人に、ちゃんと残金払って
商品引き取りに来い、、、と言いたいところではあるが、
どうやら単純に金がなくて残金を支払えないようである。
これは、けじからん!
実は最初から金が無いのに、いたずらに契約を結んだだけであって
購入する気がなかったのではないか?
外国人に対して、恥さらししてるんじゃねぇ!、、、ということで。
その期日守らなかった、日本人商人に対して
そいつの家の家財とか差し押えて、支払うはずだった
購入代金に強制的にあてるのは、もちろん、
それだけでは済まなかった、らしい。
あわせて刑事罰を与える、とかいう判決も出てしまった。
民事事件の裁判なり訴訟やっていたんじゃないのか?
なぜに刑事罰がぁ~、、、、
で、どういう罰がくだったのかというと、
簡単に言うと、
70日の間、ずっと強制労働するか、またはその代わりに
1日で済む、一度に70回、杖でぶたれて、それで終わりなのと、
どっちか好きな方を選んでもいいよ♡
、、、というような内容であった。
う~ん、、、これは悩む!
長期間(2ヶ月ちょっと)毎日働くのと、
1日1発換算で、代わりに杖で打たれて清算するのと
どっちが良いのでしょうかねぇ?
後遺症とか傷跡が深く残るのであれば
前者を選ぶところですが、
体に自信があって丈夫だ、気にしない!という人で
あれば後者を選ぶこともありえるかもね。
一度で済むし。
・・・で、その判決が下された、日本人商人は
裁判所からの、、、で、どっちにする?
一度で済む杖で叩かれる刑がおすすめだが、、、
という質問に対する返答としては、
いえ、痛いのは嫌なので、きちんと70日間働きます、、、、
と答えたらしいです(笑)
(なんか刑の執行人に対して、いくらか金握らせて
優しく叩いてもらう、とかできなかったんですかねぇ?
まぁ明治以前の江戸時代だったら、もしかしたら、、、、
とか思ってしまったのですが)
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