<質問の概要>
自分の所有している建物を、
勝手に取り壊したりしたら、
犯罪になることもあると聞いたのですが、
本当ですか?
<弁護士回答の概要>
はい、
自分の所有している建物を、勝手に自分の判断のみで取り壊したら
犯罪になることもあります。
そのケースとしては
差押えを受けている場合、
物権(抵当権等)を負担している場合、
賃貸している場合のみ、
自己所有物が建造物損壊罪の対象となります。
<私の考え>
ようは、自分の所有している建物であっても、(たとえ自宅でも)
① 裁判で負けて強制執行の対象になっていたり、
② 借金の担保になっていたり、
③ 賃貸として誰かに貸している、
という場合は、
勝手に自分の判断で
自分で壊したり、
解体業者とかに頼んで取り壊したりしたら、
建造物損壊罪になる余地があるということですね。
しかし改装、改築した場合はどうなんでしょうかね?
壊してはいない?ですし問題ないのかな?
ということは、上記のケースでは
取り壊すのに
関係者からの許可が必要ということですね。
あと自分の所有している建物を
取り壊す前に、あらかじめ
法務局に行って不動産登記簿を見せてもらい
なにかしら抵当権とかでも設定されていないか
確認しておくべきだということです。
<参考までに>
刑法 第262条
(自己の物の損壊等)
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
・・・「前3条の例」とは、刑法259条から261条までの三条のことです。「前」とは直前のことを指しています。
刑法 第260条
(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
SH
本当は記事に関連した本を紹介したかったのですが、
コレといった本が無かったので、
自分の趣味(チェス)の本を紹介します。
・・・本当は自分のプライベートのことに関して
あまり記事に書かないようにしているのですが、、、今さらか。
チェスはいいですよ、将棋や囲碁に比べてルールが簡単で
何時間もかかるようなゲームではないですから。
20分あれば1ゲーム十分遊べる。
あとネットでの対戦者がめちゃくちゃ多いです。
暇つぶしにはもってこい。
で、今回の本はチェス一度もやったことが無い人向けの本です。
(それに最近出た本です・・・まぁ出たのは去年なのですが、それでも新しい)
ルールと序盤、中盤、終盤、とりあえず、どう指せばいいのか
分かりやすく解説されています。
この本を読めば、とりあえず対局はできるようになる。
チェスの日本書は、いろいろ読みあさったが
この本が今のところ一番初心者が読みやすい本でしょう。
要点をしぼっていて難しいことは一切書いてありません。
それに一手一手、図で説明してあるので
わざわざボードに駒を並べなくとも空いた時間に簡単に読めるのがいい。
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