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バースデーケーキが誕生日よりも早く配達されたらどうする?

あまみ

 

 

 

世の中には、定期行為 と呼ばれるモノがある。

 

その定期行為というのは、あらかじめ決められた時に

おこなわれなければ意味のなさない行為のことを言います。

 

たとえば、誕生日に、ケーキ業者に事前に頼んで

当日、自宅にケーキを配達してもらうように依頼した、としましょう。

 

しかし、ケーキ業者が、日にちを間違えてしまい

その誕生日の次の日だと勘違いして

誕生日当日にはケーキが届かなかった、、、、としたら

翌日にケーキを持ってこられても

「いまさら・・・」ということになって、意味が無いですよね?

 

誕生日ケーキは、誕生日当日に届けられなければ

一般的には、意味の無いモノ、、、

こういった誕生日当日にケーキを届けるような行為のことを

“定期行為”といいます!

 

だから民法では、こういうので少しでも遅れたら

頼んだ側は、業者に対して

即、配達の契約の解除を

おこなうことができるようになっています。

 

少しでも(1日でも)遅れた後になって

頼んだ品物を持ってこられても、迷惑ですからね。

 

こういうのを、ちょっと専門的に言うと

“定期行為の履行遅滞による解除権”っていうのでしょうか。

 

とにかく、契約を解除したら

もう業者への頼み事は無くなり、金は払わなくてもいいですし

すでに金を支払ってあるのなら、それも返してもらえます。

業者側は、ちょっとかわいそうですが、業者側の落ち度 ですからねぇ・・・

 

 

 

 

さて、前フリが、ちょっと長くなりましたが

本題に入っていきましょうか?

 

あくまで、今話したことは「遅れたら・・・」の話ですが

じゃあ逆に 早めに来たら、どうなるんでしょうかね?

 

今回の例で言えば、

誕生日のあと、ではなく、誕生日の前日 とかに

業者がケーキを間違って持ってきたら・・・どうすりゃいいんだ?

 

( 定期行為に関して調べたら、大抵

約束の日<約束の時間>に遅れたら・・・という事例ばかりしか

載っていないので

じゃあ、早めに来たら、どうなるんだ?と思った。 )

 

こういうのも、解除して、無かったことにできるのか?

どうすればいいのか、、、

弁護士さんに聞いてみました。

 

 

弁護士さんが言うには

その場合は、解除するとか、解除できるのか?

とかを考えるよりも

(次の日の)誕生日当日に、またケーキを届けてくれるのか、どうかを

まず考えるべき、、、とか言われました。

 

とにかく、誕生日の前日に

ケーキを持ってこられても

次の日の、当日に、

誕生日ケーキが、きちんと届けられればそれでいいのでは?

ってことらしいですが、、、うん?

 

じゃあ、とりあえず前日に間違って

業者が持ってきた誕生日ケーキは、どうすればいいのか?と

聞いたら、

あくまで“誕生日”に、(つまり誕生日当日に)

ケーキを持ってくるように

事前にちゃんと頼むなり予約したのであれば

持ってきても、受け取りを拒否してもいい!、、、とのこと。

 

「頼むから、購入してください、受け取ってください」

とか言われても

理屈上は、一切拒否してもいいらしい。

 

まぁ、そりゃ~、誕生日の前日に持ってきてしまった、というのなら

それは業者側の落ち度ですからねぇ。

仕方ない、といえば、仕方ない。

 

 

そして、持ってくるように頼んだ日は、もちろん

誕生日当日、つまり間違って持ってこられた次の日ですから

その日にあわせて

①業者に一旦ケーキを持ち帰ってもらい

しっかり保管して、また持ってきてもらうか、、、

②明日までケーキがもちそうにないのであれば

新しくケーキを作り直して持ってくる 義務

業者には、あるわけです。

 

ちゃんと頼まれた誕生日ケーキを

誕生日当日きっちり

依頼者の自宅に配達することで

業者側の仕事は果たされる

( 債務は履行される )わけでして、、、

そいうワケだから、早めに持ってきたとしても

一応理屈上は、ダメ!ってことになる。

 

それではケーキを持ってくる

契約ないし依頼は、果たされません。

(債務が履行されたことにはならない)

誕生日の前日にケーキを持って来られても、意味ないし。

そんな行為に、代価として、こちらも金を支払う必要も無い!

 

 

まぁ、ケーキを前日に配達してきてしまった時に

もしも、仕方なく、

こちらがケーキを拒まずに受け取った、としても

明日まで(誕生日まで)ケーキがもつのであれば、、、

または、こちらでケーキを保管する場所があり

実際に、保管できるのであれば

業者が困っていて、かわいそうなのであれば

同情してあげて、受け取ってあげるのもいいでしょう、、、、、、、

それに都合がつくのであれば

1日くらい早く誕生日をやってしまってもいい、というのであれば、ねぇ?

 

どうしても大目に見れない

どうしても明日の誕生日当日に届けて欲しい、、、という

事情でもあるのなら

( 誕生日当日に、予定した人が来る予定がある、、、とか )

やっぱり、前日のケーキの受け取りは拒否するしかないですし

そもそも、やはり、むこう(業者側)の落ち度なんですから

一応、クレーム物のミスです。

 

業者側の都合なんか、本来、金を出す側である客の

知ったことでは無い、関係ない、ことです。。。

 

 

でも、もしも、それで

配達日をミスって、前日にケーキを持ってきた業者側が

「 たしかにこっちに落ち度はあるが

また明日ケーキを持ってくるなんて不可能だ!

あなたみたいな狭量なお客さんは初めてだ! 」

とか抜かして逆ギレをしはじめたら

その場合は、

業者自身が契約の履行をみずから放棄する、宣言をしたのですから、、、、

( 債務履行“不可能”宣言、とでも言うのだろうか・・・ )

 

こちらとしても、

「 なら、、、もういいですよ! 」ということで

契約は、すぐにでも解除できるでしょうよ。。。

 

( 民法的に言えば、

相手の債務が、履行不能におちいったことによって、

こちらとしては契約の解除ができる、ということ。

まぁ、業者側から「もう無理」とか言い出しましたから、履行不能に等しいでしょう・・・

または業者側と、依頼者側の、両者の合意による契約の解消とも見れますね。

正直、どっちの解釈でもいい )

 

そのように解除した場合、

その業者が、間違って持ってきたケーキは

もちろん受け取らないことになりますので、

それに対する代金も支払う必要は無いですね。

また、すでに、代金を支払っていた場合には

返してもらうように請求することが出来ます。当然ですね。。。

 

 

まぁ、約束した日を間違える、、、

そして、それに対しての反省も無い、、、

客からの不興を買わないように、素直に非を認めて

なんとかして対処しようとしない業者に、

そのままケーキの注文契約の履行を続行(継続)してもらうよりも、

できるのであれば

とっとと契約を解除して無かったことにして

普通に、どこか市販のでもいいので、

当日代わりのケーキを、自分で買いに行くなりした方が

精神衛生上、良いとは思いますがね。

 

まぁ、あくまで、今回話したことは

今回のような事例があった時に

民法に照らしたら、

ケーキなどを注文した人は、どのような対処が可能なのか?

理屈上の話として取り上げたのであって、、、

 

実際には、注文時の

業者側との不測の事態時の取り決め内容に従ったり

その場その時の、業者側との話し合いなどによって

お互いに妥協できるところに落ち着くでしょう。

 

とにかく、そんな高額な代金でも無ければ

ケーキはとりあえず受け取り、代金も払い、

もう二度とその業者には注文しないことにする、、、

と言うのが一番現実的ですかね。

 

とにかく、今回の話は、あくまで1つの

思考実験と言うことです。

 

 

 

 

SH

 

 

 

 

日本が時間に厳しくなったのは、そもそも、いつ頃からか?

 

江戸時代までの日本というのは

基本、1日は、日が昇って明るくなって

沈んで暗くなれば、大体それで終了した。

( これを不定時法という )

 

はっきり言って、その頃の庶民の生活は

時間に対して、かなりルーズであった。

もちろん仕事時間もルーズ、

( これは意外ですよねぇ、今の現代と比較すると )

 

しかし、江戸時代が終わり、明治時代になってから

新しく出来た日本政府は

「 日本の時間も、世界基準に合わせなければ、世界からなめられる! 」

ということで、

しっかりとした時間の概念を

庶民の間にまで普及させ

広く行き渡ることになった。

( 不定時法から、“定時法”へと変わった! )

 

そして時間も正確になり、

それを遵守するように徹底されるようになってきた、、、と、いうわけです。

 

で、その正確な時間を守れ人は、

「お前は遅刻した!」と指摘されるようになってきた、、、と。

どうやら、そこらへんが始まりのようですね・・・

 

 

 

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