<質問の概要>
水道代、電気代、ガス代、などの公共料金の支払いを滞納しても、
詐欺罪などの罪に問われることはないですよね?
以上、よろしくお願いいたします。
<弁護士回答の概要>
現実的に考えて、詐欺罪などで、刑事責任を問われることはないでしょう。
単なる民事としての債務不履行の問題です。
以上、参考までに。

<私の考え>
弁護士さんはさらに、
「理屈の上では、最初から料金を払うつもりが無いのに、
水道電気ガスの供給をしてもらう契約をしたとなると、
詐欺の可能性がないでもありません。」
みたいなことも言っていましたが、この場合でもやはり詐欺となる可能性は低いみたいで、
(故意の立証が難しいので、なかなか警察は取り合ってくれない)
その他の犯罪の成立の可能性もないみたいです。
料金を納めずとも刑事事件にならないなら、
あとは滞納した人が民事問題として、
訴訟起こされるなどして納めていなかった公共料金の支払いを請求されるくらいでしょう。
当たり前の話ですが、
水道電気ガスの供給をしてもらう契約を結んだ時に、
ちゃんと支払うつもりであったが、
あとから事情があって(支払う金がなくなったとか)、
事後的に払えなくなるのは、もちろん罪にはなりません。
借金の事例と同様ですよね。
金を借りたのにあとから返せなくなって滞納していても詐欺にはならない、
というところは。

公共料金を滞納することは罪には問われませんが、(何回も言っていますね・・・)
もちろん何か月も(2~6カ月)滞納していたら供給を停止されてしまいます。
昔、私の知り合いが「何回か滞納していたら電気がつかなくなった」とか言っていました。
滞納していて、まず最初に停止されるのは電気とガスですね。
水道は生活の生命線ですから、滞納して供給が停止されるまで、
結構期間があります。
一回程度の滞納では、どれも(電気水道ガス)供給を停止されることはありませんね。
何か月も滞納していて、供給を停止されたら、
もう一度供給してもらうためには滞納した分を全部払う必要があります。

あと公共料金を滞納していて、
電気水道ガス会社から実際に訴訟を起こされて、
裁判沙汰にまでなって、滞納していた分を請求されることは、
あまり、というか、ほとんどありません。
もちろん支払いの催促自体はシツコクされるでしょうが。
あと、公共料金とは、電気代、ガス代、水道代などのことを指していますが、
携帯代(スマホ代)は公共料金には厳密には含まれていません。
コンビニで支払う時には、
携帯代もひっくるめて「公共料金の支払いですね?」とか言われますが・・・
この 携帯代 を滞納した場合は、公共料金を滞納した場合と比べて、
けっこう取り立てが厳しいですし、シツコイです。
まぁ公共料金と比べて、かなり民間よりのサービスですから当たり前でしょうが。
供給側は、契約者が2、3ヵ月料金の滞納をしていたら、
携帯を強制解約して、
ためらいなく法的措置をとってくることが多いみたいです。
もちろん滞納額が大きい場合に限られるとは思いますが。

とりあえず、どんな料金を滞納しても犯罪にまではならないとはいえ、
いろいろ困ることが起きるのは明白ですので、
もしも、料金が支払えなくなったのなら、
ただサービスの供給側の請求を無視したり、つっぱねたりするのではなく、
ちゃんと交渉して、
滞納した事情を話し謝り、また、いつごろ金のあてができるかなども話して、
支払いを待ってもらうなりした方がいいでしょう。
・・・・と、今回の記事は以上です。
やはり1500文字前後の記事がいいような感じがします。
いいたいことサラッと書いて、終わりっていうのがいい。
SH
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