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被疑者に一度くだされた処分が、あとから変わることはあるか?

ええ

 

 

 

 

<質問の概要>

 

 

①  警察かぎりで微罪処分として処理されて終結した事件が

あとから、何かしらの理由で

送検(検察へ事件を送る・・・書類送検のこと)

されてしまうことってあるのでしょうか?

 

 

また、検察で不起訴として処理されて終結した事件が

あとから、何かしらの理由で

起訴されてしまう(裁判になる)こともあるのでしょうか?

 

 

以上、よろしくお願いいたします。

 

 

 

<弁護士回答の概要>

 

 

① に関しては、他にも被疑者に余罪があることが判明すれば

微罪処分では被疑者への処分が軽すぎるため

後日、検察へ事件を送る(送検)ことはあります。

 

 

② に関しても、不起訴処分には拘束力がありませんので

あとから検察に起訴されて裁判になることもあります。

 

 

ただ、私の経験上、

嫌疑不十分で不起訴処分となった事件の場合は

あとから重要な証拠が見つかれば

起訴される可能性はありますが

起訴猶予で不起訴処分となった事件の場合は

あとから起訴されることはなかったと思います。

 

 

以上、参考までに。

 

 

(嫌疑不十分 や 起訴猶予とは何か?

ちゃんと今回の記事の後半に書いときます。)

 

 

<私の考え>

 

 

今回は、被疑者への処分  の話です。

 

被疑者というと、

何かしらの事件で

“加害者と思われて警察に捕まった人” のことを指しています。

 

 

 

まず最初に、微罪処分とは? 送検とは?

について、ちょっと説明します。

 

 

すごく簡単に言うと「微罪処分」とは、

被疑者が、軽い犯罪を犯したと思われる場合であれば

警察かぎりの厳重注意とかの軽い処分で終わることですが、

「送検」は、

被疑者が、もう少し重い犯罪を犯したと思われる場合

警察かぎりの処分(微罪処分)では

処分が少し軽すぎるので

警察から検察へ事件を送って

もっとよく調べてもらい裁判にかけるべきか

検察に判断してもらうことです。

 

 

事件は基本的に

まずは“警察”、そして次に“検察”、

その次に“裁判所”という「流れ」で調べられます。

 

 

 

それで今回の質問の話に入りますが

質問の①、②ともに

弁護士さんいわく、

過去にいくつかそういった事例があったというだけの話であり

 

実際には

いったん被疑者への処分が決定した場合

ほとんどの事件では

あとからその処分が覆る(くつがえる)ことはないということです。

 

 

つまりいったん決定して下された処分は

あとから重くなることはもちろん

軽くなることも、ほぼ無いみたいです。

 

 

 

質問①について、私の知っている実例があります。

以前、自転車を盗まれた人の話です。

 

その人は自転車を盗まれてから

すぐに警察に被害届を出して、しばらくして

警察に犯人を見つけてもらい

犯人は警察かぎりの微罪処分となり

盗まれた自転車も手元に返ってきた、らしいです。

 

 

しかし返ってきた自転車は

犯人に使われている間に

勝手にいろいろ改造されてしまっていたので (塗装も変えられていた)

警察に対して

「犯人の処分が窃盗の微罪処分では軽すぎるから

器物損壊の罪も付けて検察へ事件を送検してくれ!」

と何度も頼んだみたいです。

 

 

しかし警察は

「もう微罪処分として、事件はカタがついている」

と一方的に言われて断られた、ということがあったそうです。

 

 

罪に、窃盗罪だけではなく器物損壊罪までもがつけば

微罪処分ではなく

送検までされる可能性はありえなくもないですが

警察官は他にもたくさん小さな事件捜査の仕事があるし

使用済みの時価数千円程度の額のチャリ1台

盗まれた、壊された程度の事件では

たいした事件でもないので取り合わなかったのでしょう。

わざわざ送検するとか面倒ですし。

 

 

 

次に質問②についてですが

 

まず「不起訴」と「起訴」の違いですが

事件が検察へ送られても(送検)

検察官が事件を調べてみて

わざわざ裁判にまでかける必要がない事件だ、と思ったら

“不起訴” ということで

事件を裁判所にまで送らず (裁判をせず)

検察かぎりで事件を処理して、被疑者を処分します。

 

(これは事件が “軽い” 場合ですね)

 

 

しかし、検察が事件を調べてみて

「さすがにこれは裁判をおこなって、

裁判官に事件を審理してもらわなければいけないだろ」

と思ったら

検察が事件を“起訴”して事件を裁判所に送って

裁判をおこないます。

 

(これは事件が “重い” 場合ですね)

 

 

 

・・・・・あとは、補足ですが

 

不起訴処分にも種類があって

嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予、の3種類あります。

 

 

「嫌疑なし」は検察が事件のことを調べたが

被疑者が一切犯罪をおこなっていないことが明白で

被疑者が潔白だった場合に

被疑者に対してされる処分です。

 

(潔白なのに処分するというのもおかしいですが)

 

つまり一切おとがめなし、ということです。

 

 

 

「嫌疑不十分」は被疑者を犯人として

断定するだけの確実な証拠がなくて

検察が事件を裁判所に送り裁判にかけても

有罪にできるか微妙な場合に

一応、おとがめなし、ということでされる処分です。

 

 

 

「起訴猶予」は、

被疑者がほぼ犯人で間違いないだろうが

犯罪内容も軽微なものだし

裁判にまでかけずに許してやろうか、、、、という場合に

検察によって被疑者へのお情けでなされる処分です。

不起訴処分の中でも1番多くなされる処分じゃないでしょうか?

 

 

 

まぁ、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予 の

どの不起訴処分になっても

警察や検察のお世話になったという記録(前歴)は残りますので

いいことはないですがね。。。。。

微罪処分でさえ記録(前歴)は残ります。

 

 

警察や検察に関わるとロクなことが無いので

関わるようなことはしないように。

疑われる行動自体つつしみましょう。

 

 

 

SH

 

 

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