<質問の概要>
電車内で、
人の足を不注意で踏んでしまったら、
過失傷害とかの犯罪になりますか?
もし足を踏まれた相手が、
診断書を持って警察へ行ったら、
警察は被害届受理しますか?
<弁護士回答の概要>
可能性という意味ではありえますが、
過失傷害罪は比較的軽微な犯罪ですから、
対応してくれない場合もあるかもしれません。
診断書の内容にもよりますが、
診断書だけではなく
警察はキチンと当事者の供述を取ったりしますので、
その供述の中身と照らし合わせて、
どう動くかを警察は決めたりします。
警察がたとえ被害届を受理したとしても、
電車内で足を踏まれた程度では立件までしないと思います。
基本的に、過失傷害では、なかなか立件しないことが多いです。

<私の考え>
電車内で不注意で他人の足を踏んでしまって、
何か言われたら、
とりあえず謝るだけでいいと思います。
それでも相手が満足せずに因縁をつけて、
お金をせびり取ろうとしてきたら
無視して結構です。
あと過失傷害罪も一応犯罪ですので、
理屈の上では、
足を踏んできた人を
一般人が現行犯逮捕できます。(現実的ではないですが)
しかし足を踏んできた人が自分の知り合いだった場合は、
現行犯逮捕できません。
見ず知らずの人が足を踏んできた場合でないと一般人は現行犯逮捕できません。
これは過失傷害などの軽微な犯罪限定の一般人による現行犯逮捕の決まり事です。
これも一応言っておきますが
間違って人の足踏んでも暴行にはなりません、
暴行は故意犯のみが処罰対象ですので。

ちなみに私の身内が、
車同士の軽微な交通事故で、
医者の前で「首が痛い、痛い」とか言いまくって
全治3日の首のむちうちの診断書をつくってもらい、
警察に行き、届を受理されたことがあります。
要は特に目立った外傷がなくとも、
医者の前で「痛い」と言っておけば
診断書自体は簡単に出ます。
だから、このような質問をわざわざ弁護士さんにしたのです。

<参考までに>
(私人逮捕の条件)
1. 犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)
2. 30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。
(過失傷害罪)
刑法第209条
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
・・・・過失傷害罪は親告罪ですので、告訴しないと起訴までいきませんね。
親告罪であることが、なかなか警察が対応してくれない原因でもありますね。
SH
どうやったら満員電車が無くなるのか?
いろいろな方法を提案している本。
車両を2階建てにするとかあったなぁ(遠い目)
あと運賃を高くすればいい、とか・・・
いやそういう問題なのか?
どこの会社の始業時間も朝の同じ時間帯だということの方が
問題なのでは?と個人的に思うが
どうしようもないよなー、それは。
まぁ満員電車は仕方がないとあきらめたらいけませんね。
画期的な方法を模索しているスタンスはいいと思う。
<関連する記事>
<過失傷害 足 怪我 踏む 不注意 満員電車 診断書>