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契約書ではなく、借用書でも、信憑性のある証拠となるか?

 

 

<質問の概要>

 

お金を貸す時に、貸した人が書面でそのことを証拠として残すためなら、

借りた人に「あなたからお金を借りました」と一筆書かせて、

借りた人の名前を署名させた書面をつくって残すだけじゃダメなんでしょうか?

 

わざわざ、貸した人、借りた人、つまり

当事者双方が「貸しました、借りました」という内容の、

当事者双方の名前を署名した書面をつくらないといけないのでしょうか?

 

以上、よろしくお願いします。

 

 

 

<弁護士回答の概要>

 

質問の後者に関しては、当事者双方で一緒に書面を作るというのは、

正式な“契約書”をつくるということですね。

 

その場合通常、当事者双方の”名前の署名”と”押印”が必要です。

 

しかし、そのように契約書を作らなくとも、

質問の前者のように、

お金を借りた人だけに一筆「お金を借りたこと」を書いてもらい、

名前を署名してもらう“借用書”を作るだけでも、

裁判でお金の貸し借りの契約(金銭消費貸借契約)を結んだことが推認されるだけの、

十分な証拠となる可能性が高いでしょう。

 

また、借用書を作る場合、

さらに金銭を引き渡したという証拠もあわせて残しておいた方がいいでしょう。

 

以上、参考までに。

 

 

<私の考え>

 

金銭消費貸借契約、つまりお金の貸し借りがあったことを、

裁判で認めてもらうためには、

「返還の合意」 と 「金銭の受け渡し」 があったという事実を立証しなければなりません。

 

「返還の合意」の立証には、借りた人に書いてもらった借用書があれば十分ですね。

 

それと「金銭の受け渡し」があったことは、

例えばお金を銀行の借り手の口座にATMから振り込んで渡した場合、

明細書が発行されますので、それがあれば立証できるでしょう。

 

まぁ借用書と契約書は、正直証拠としての信憑性に、

実際にそれほど差はないでしょう。

 

 

 

<参考までに>

 

金を貸した時に作る書面は主に2種類あります。

金銭消費貸借契約書と借用書です。

 

契約書は借主・貸主双方署名して、双方が一通ずつ保管します。

借用書は借主のみが署名して、貸主が保管します。

 

それと契約書に名前の署名以外にハンコ(印鑑)を押す必要があるのか?

ということですが、

署名さえあれば、ハンコを押していなくとも、有効な契約書となります。

借用書も同様です。

 

しかし、念のため署名だけでなく、ハンコも押しておくのが通常でしょう。

 

 

あと、契約書や借用書にハンコ(印鑑)を押すときは、

役所に印鑑登録がされている実印以外を使用してもいいのか、という疑問があります。

 

基本100円ショップで売っているような印鑑登録していない、

どうでもいいシャチハタを使用しても契約書や借用書の有効性に問題はありません。

有効です。

 

というか、先程も述べましたが、ハンコを押していなくとも、

署名さえあれば契約書、借用書としての有効性は十分ですので、

ハンコが印鑑登録してあるかとかあんまり関係ないです。

 

しかし銀行とかは、お金を貸す際に、

印鑑登録されていないハンコを使うのを、

嫌がる傾向にありますね、っていうか断られます。

 

信憑性の確保という点では、やはり実印を使用して契約書なり作るのが、

普通なんでしょうね。

証拠書面の信憑性ないし、信用性は高ければ高いほどいいでしょう。

 

 

・・・という感じで今回の記事は以上です。

 

 

とりあえず弁護士に聞いて教えてもらったこと、

自分で調べたことをザザッと書いてみました。

 

 

 



 

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