<質問の概要>
「俺と付き合ってくれ」 と 告白 するのも契約の申し込みになるのですか?
相手が告白を 一旦OK してくれたが、
デートとか全くしてくれなかったら、
債務不履行で強制的に履行(デート)させることは出来ないのでしょうか?
また債務不履行による賠償請求とかもできるのでしょうか?
<弁護士回答の概要>
>> 「俺と付き合ってくれ」と告白するのも契約の申し込みになるのですか?
そうです。
承諾はしても、義務なきその場限りの契約です。
その後、当事者はどちらも いつでも拒否できる 契約です。
拒否しても強制方法がありません。
お互い義務がない以上、不法行為や債務不履行の成立要件である義務違反がなく、
賠償はありえません。
交際は、本来自由意思に基づくもので、契約は成立はしますが、
応じた限りで履行され、有効であり、いつでも撤回出来る性質の行為です。
したがって、応じない時に強制すること自体が公序良俗に反しています。

<私の考え>
えーと、要は、
「付き合ってくれ」と言って、相手が「OK」と言えば、
交際契約 なるものが一応成立します。
しかし、その後「デートしてくれ」とデートに相手を誘って、
相手が「行きたくない」と拒めば、
強制的にデートに連れて行くのは法的に不可能だし、相手が応じる義務もないわけです。
(当たり前ですよね、訴訟起こして、例え「デートの義務有り」と認められ裁判に勝訴しても、
義務を履行させる方法がありません、執行官が被告の首に縄でもつけてデートに連れ出すのか?<笑>)
相手がデートに応じないことで自分に損害が出ても、
その損害を賠償させることも不可能です。
あと、どちらか一方が「別れよう」と言えば、
相手の合意なんかなくとも、いつでも分かれることはできます。
(そもそも交際契約が成立しても、
付き合う義務が最初からないので、
いつ、どのように別れるのも、お互いの自由)
・・・ということですね。
しかし、これが彼氏彼女の交際契約とかではなく、
結婚を前提とした 「婚約」 だった場合は話は少し違ってきます。
婚約を一方的に破棄した場合、
この場合も法的に強制的に債務を履行させることはできませんが、
一方的に婚約を破棄された方が、破棄してきた方に
損害があれば、損害賠償請求をして実際に認められることがあるそうです。
・・・今回の記事は以上ですかね。

余談ですが、
実際に弁護士から得た回答を元にしているので、
記事の内容も正確性があると思いますし、
自分でもそれなりにちゃんとした記事を毎回書いているつもりですよ、ハイ。
(記事自体は短いですが・・・)
しかしあまり、ブログに載せる時に、
書いた記事を何度も見直したりしないので、
多少ぎこちない言い回しや誤字脱字はあるかもしれませんが、
そこは多めに見てほしいです。
SH
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