たとえばの話ですが、
コンサートとかやっている会場に
金を払わずに入る方法として
おおよそ3通りの方法が考えられます。
① 会場の裏口などからコソコソと入る。
② なんとかして、そのコンサート会場の関係者だと偽って入る。
③ 入場チケットをカラーコピーなどして作った
偽造チケットを使用して正面から堂々と入る。
・・・・と、いったところでしょうか?
どれも、もちろん刑法に抵触する立派な犯罪となります。
① は建造物侵入罪(普通に会場に勝手にコッソリ侵入した)
② は詐欺罪(二項詐欺、、、関係者を装ってチケット代金の支払いを免れた)
③ は有価証券偽造罪、、、と、おまけに+詐欺罪
(偽造チケットを用いることにより、チケット代金の支払いをしなかった)
・・・・と、なりますね
つまり、同じ不法侵入であっても、侵入の仕方が違えば
罪名も変わってくる、、、、、ということ。

もちろん罪名も変わってくれば、量刑も変わってくる。
① の建造物侵入の場合は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金
② の詐欺罪の場合、10年以下の懲役
そして③の、有価証券偽造罪には、3ヶ月以上10年以下の懲役
(これにプラス詐欺罪も付いてくる)
よって、刑の重さから言うと
③ > ② > ① の順になる。
証券偽造(チケット偽造)した③の方法が一番重い、、、、、
それに加えて、詐欺罪が付いてくる可能性もある。
① ~③の侵入方法は、どれも人に怪我をさせたりして
危害を加えているわけでもないし
そんなに重くなるような罪でもないのだが、、、、、
単にコソコソと勝手にコンサート会場に侵入した①のやり方が
1番刑が軽いのはなんとなく分かる。
そして②の関係者を装って侵入する、というもの
① と比べてちょっとは頭を使っているのかもしれませんが
たいして①のやり方と、変わらないでしょう。
詐欺罪自体は、侵入罪よりも刑は重いが
今回の場合は50歩100歩でしょう。
しかし、③の侵入方法、、、わざわざ偽チケットを作って
それを使って、騙して侵入するというのは、ちょっとやりすぎ。
悪質ってことになりますね。
計画性も有り、手も込んでいるので、
そこがダメってことになる可能性が高い。

たとえば、お札とかをカラーコピー機で
印刷しただけであっても
警察にそのことが発覚すれば
それだけで捕まってしまいますので、
今回のようにそれと似た事案で
偽チケットを作って、それを使用して支払を免れようとするのは
お札のような現金を刷るの場合とまではいかないが
やはり警察とかからの、お上の目は厳しいです。
① 、②のケースで、誰かに見つかって
警察に通報されたとしても、、、、
現行犯で逮捕されるか、任意で署に連れて行かれるか、どちらか?
までは、分かりませんが
たとえ、事件化した(送検された)としても
裁判にまではかけられない(不起訴になる)可能性は高い、と思います。
しかし、③の場合は、ちょっと危ないかもしれない。
まぁ、初めてやった、ということであって
以前にも、同じようなことで捕まったことがなければ
(常習性がなさそうであれば)
コンサート関係者にゴメンナサイしたのであれば
検察などから大目に見てもらい
これまた裁判にもならない不起訴になる、というような
感じになると思いますが。。。。
まぁ、とにかく、今回のような感じで
目的が、金を払わずにコンサート会場に侵入することであっても
その侵入の仕方に多少でも違いがあれば
罪名は変わりますし、
罪の重さも罪名に応じて変わってきますよ~、ってことです!
<コンサート 不法侵入 侵入 会場 コンサート会場 罪名 量刑>