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行政書士が民事の訴状のアドバイスできるか?

アドバイス

 

 

<質問の概要>


行政書士が、本人訴訟をする人(弁護士等に依頼しないで自分のみで訴訟する)に、

訴状や準備書面作成のアドバイスをするのは違法(犯罪)ですか?


無料でならいいんですか?

 

 



<弁護士回答の概要>



無料なら問題ないですが、

有料で受任すれば弁護士法72条違反の可能性があります。


有料の場合、全面的に作成を受任しなくとも、アドバイスのみでも十分法に触れる可能性があります。


もちろん弁護士法違反は故意犯のみを処罰して

過失の場合は処罰されません。


しかし、

訴状等のアドバイスが許されると誤信していた場合は、

法律の錯誤となり、故意犯と なります。

 

 

<私の考え>


基本的なことですが、弁護士以外の人が、弁護士の領分である仕事を、

依頼料などをとって有料で行うと、弁護士法に違反して犯罪になるということですね。


弁護士回答の

「訴状等のアドバイスが許されると誤信していた場合は、

法律の錯誤となり、故意犯と なります。」

・・・というのは、

要は、有料で受任した場合、

行政書士が上記の言い訳をしても

通常、世の中ではその言い分は通らず、

余程のことでない限りは故意があったとみなされるということです。


以前、行政書士のドラマがやっていたころに、

それに出てくる行政書士の主人公たちが、

平然と示談交渉みたいな弁護士業務を行っていたので、

いろいろ言われたそうです。


一応ドラマの設定では、依頼者に同情して無償で手伝ってあげる

という名目だったらしいのですが・・・

いろいろ揉めたらしいですね。

 

 

私も昔、民事訴訟の訴状(また準備書面)の書き方を教えてもらおうと思って、

「何でもメールで無料相談にのります」と自分のWEBサイトに書いてある、

(正直怪しいですが・・・)

とある、行政書士さんにメールで、

「訴状の書き方をちょっとだけ教えてください!」と送ったことがあります。


無料相談だし、

「なんか訴状の書き方も知ってそうだから」と軽くメールを送ったところ

(この頃、行政書士も、弁護士と同じく訴訟とかも扱っていると思っていた・・・)

「さすがに訴状の書き方まで教えることはできません」みたいな返信がきました。


まぁ当然といえば、当然ですよね。

弁護士法違反が云々以前に、

あくまで仕事につながる顧客獲得のためにやっているメール相談でしょうからね。

なんで自分の仕事の範囲外の、「訴状の書き方」なんか無料で教えないといけないのかって感じでしょうし、当たり前の反応です。


普通にネットにいる弁護士にでも聞けってことです。

(まぁ本読むという手もありますが、訴状などの書き方が大雑把にしか書いてないので、読んでも意味ないと思った。)





・・・・今振り返って見るとなんで自分が行政書士さんに訴訟に関してのアドバイスを求めたのか不思議です。

結局、訴訟なんか起こさなかったし、冷静ではありませんでした。

 

 

 

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