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<古代>借りた物を破損した時の賠償額

ぎゅう

 

 

今回は、息抜きのために

大昔の法律を、ちょっとだけ紹介することにする。

 

 

今から、約4000年前にあった

どこぞの法律で

人から貸してもらった牛を、過失か故意かは定かでは無いが

もしもキズつけてしまった場合には

牛を借りた人は、貸してくれた人に対して

民事的に

賠償金を、いくらか

支払わなければならないことになっていた。

 

 

( 借りる、、、ってことになっているから、借りた牛は、

畑とかを耕す用か、はたまた何かを運ぶ用って、ところかね。 )

 

 

 

その金額とは、、、、、?

牛が、キズついてしまった

体の部位によって、異なってくるらしい。

 

 

まず、牛の当時の時価を

( 時価、つまり販売額、、、、、誰かに売る時の今現在の値段 )

基準として、、、

 

 

牛の目の部分が、キズついて見えなくなってしまった場合は

時価の半分とする。

 

( 目が見えてないと、仕事をうまくさせることができませんからね )

 

 

そして、牛の鼻の部分をキズつけてしまった時は

時価の3分の1の賠償額とする。

 

( 牛の鼻は、牛の弱点部分、

なので、牛の鼻をひっぱると、牛は大人しく言うことをきくらしい。

つまりデリケートな部分をキズつけるなってこと )

 

 

牛のツノが折れてしまった時は、

時価の4分の1の賠償額で、、、

 

( だんだんと賠償額が安くなりますね・・・

ツノがなくなると牛の見栄えが極端に悪くなるからか? )

 

 

また、牛のシッポが無くなってしまった時も

同じく、時価の4分の1となる。

 

( 牛のチャームポイントなのか? シッポは )

 

 

・・・とにかく、こういう感じに牛のキズついた場所が

どんな部位かで、賠償額は、ある程度、決められていた。

 

 

でも、一体、どんな扱いを受けたら

こんなキズを負うのか?

牛を飼ったことがないので、分からないのですが、そこらへんは。

 

 

 

まぁ現代でも、借りたモノを、そのままの状態で返せなければ

債務不履行が、ど~のこ~の、と

賠償金を請求されることがあるので

それの、ほぼ、人類における

最古の取り決めであると考えていただければ良いでしょう・・・

 

 

 

 

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