今回は、息抜きのために
大昔の法律を、ちょっとだけ紹介することにする。
今から、約4000年前にあった
どこぞの法律で
人から貸してもらった牛を、過失か故意かは定かでは無いが
もしもキズつけてしまった場合には
牛を借りた人は、貸してくれた人に対して
民事的に
賠償金を、いくらか
支払わなければならないことになっていた。
( 借りる、、、ってことになっているから、借りた牛は、
畑とかを耕す用か、はたまた何かを運ぶ用って、ところかね。 )
その金額とは、、、、、?
牛が、キズついてしまった
体の部位によって、異なってくるらしい。
まず、牛の当時の時価を
( 時価、つまり販売額、、、、、誰かに売る時の今現在の値段 )
基準として、、、
牛の目の部分が、キズついて見えなくなってしまった場合は
時価の半分とする。
( 目が見えてないと、仕事をうまくさせることができませんからね )
そして、牛の鼻の部分をキズつけてしまった時は
時価の3分の1の賠償額とする。
( 牛の鼻は、牛の弱点部分、
なので、牛の鼻をひっぱると、牛は大人しく言うことをきくらしい。
つまりデリケートな部分をキズつけるなってこと )
牛のツノが折れてしまった時は、
時価の4分の1の賠償額で、、、
( だんだんと賠償額が安くなりますね・・・
ツノがなくなると牛の見栄えが極端に悪くなるからか? )
また、牛のシッポが無くなってしまった時も
同じく、時価の4分の1となる。
( 牛のチャームポイントなのか? シッポは )
・・・とにかく、こういう感じに牛のキズついた場所が
どんな部位かで、賠償額は、ある程度、決められていた。
でも、一体、どんな扱いを受けたら
こんなキズを負うのか?
牛を飼ったことがないので、分からないのですが、そこらへんは。
まぁ現代でも、借りたモノを、そのままの状態で返せなければ
債務不履行が、ど~のこ~の、と
賠償金を請求されることがあるので
それの、ほぼ、人類における
最古の取り決めであると考えていただければ良いでしょう・・・
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