<質問の概要>
もしも、の話ですが、
自分の所有している敷地に、すごく雪が積もった場合に、
自分で除雪するのも面倒なので
できれば地元の除雪業者に、
依頼して除雪してもらおうと考えます。
まず、
「除雪にいくらかかるか」、だけ 教えてくれるように電話で業者に尋ねたとします。
(金額が高かったら、あきらめて自分で除雪するつもりで)
それなのに業者に電話口で 自分の住所を教えたら、
こちらに対して、除雪金額がいくらかかるのか?を一切伝えずに、
電話を切ってきて、
いきなりこちらまで来たとします。
また、まだ正式に除雪を依頼していないのに
勝手に 自分の所有している敷地の除雪をしはじめました。
そして、一通り除雪し終わった後に、
除雪金額を、
業者が“一方的に提示して”請求してきたら、
その場でこちらが提示された金額分のお金を払わないと、
こちらは詐欺などの罪に問われるのですか?
依頼したらいくらかかるのか、という 「見積り」を頼んだだけで、
業者が勝手に、
こちらが正式に除雪を依頼していないのに、
除雪していった場合です。
というか支払いを請求してきたら
「そっちが勝手にやったことだから支払わない」
と明確に拒絶しても罪にはならないのでしょうか?
<弁護士回答の概要>
お金を払わなくとも詐欺等の犯罪になりません。
明確に拒絶しても同じです。
また代金について合意が無い以上、
請負契約が成立したとはいえませんので、
相手方が請求してきた代金を諾々と支払う必要はありません。
ただ、見積もり依頼した側は、除雪の利益は受けているので、
金額で合意できず、訴訟に移行すれば、裁判所が 不当利得を受けた として、
裁判官において妥当と思う金額の支払いを命じる可能性もあると思います。
しかし難しいでしょう。
<私の考え>
昔、私がコンビニでバイトしていた時の話です。
当時、冬で、雪が駐車場にすごく積もっていて
バイト先の店長(オーナーの息子で、コンビニも駐車場も、ほぼ自分の敷地) が、
さすがに自分でスコップで雪よかしするのは辛いと判断して、
地元の除雪業者に、
とりあえず除雪を依頼した場合に、
除雪代いくらぐらいかかるのか?
試しに聞いてみようと、電話をしました。
そしたら、「場所を教えてくれ」と業者にきかれて、
店長が店の住所を教えてあげたら、いきなり電話を切られました。
そして、除雪機を乗せたトラックが店まで来て、
業者が店側に一言声もかけずに、
勝手に駐車場を除雪し始めました。
店長が唖然としている間に除雪は終わり
業者から「10万ほどですかねぇ」と一方的に請求されました。
さすがにかなり高いと思ったらしいですが、
しぶしぶ10万を即金で払ったらしいです。
しかし、それ以来二度と除雪業者に雪よかしを頼むことはなく、
どんなに積もった雪の日でも、
自分一人の手で雪よかしをしているそうです・・・
(冬は、従業員は店番で、店長は外で雪かきです)
・・・・とまぁ、そのような話を、
店長本人から聞いた経緯から、
弁護士さんに今回の質問をしてみました。
それでは、弁護士回答を簡単に説明すると、
見積金額だけ聞いただけでは
除雪してほしいという契約が正式に成立していないので、
相手が一方的に除雪してきてもお金を払う必要はないし、
それが罪にもならない。
ただ除雪業者が訴訟を起こして支払いを求めた場合には、
自分が不当利得を得ている(一方的に除雪してもらった利益)
ということで、契約が成立していなくとも、
代金分の支払い判決が出る可能性もあるが、現実的ではない、ということです。
支払い拒んでも罪にならず、
除雪業者が、支払うように訴訟起こしてきても、払う必要はないようです。
最初からあまりよく分からない業者に、
見積もり依頼自体しない方が賢明ですね。
SH
まぁいろいろな考え方があるんだなぁと思いました。
参考になりました。
<除雪 料金 作業 請求 代金>