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通常の訴訟ではなく手形訴訟を選ぶメリットとは?

てがた

 

 

もしもの話ですが、

自分が何か商売でもやっていて、客(得意先)に商品をいくつか買ってもらったが

その客が「今、手元に現金が少ないからコレで勘弁してくれ」

と言ってきて、手形 を渡してきたとします。

 

手形というのは、今支払いをしたいけれども、手元に金がない時に相手に渡す物で

手形をもらった人が

一定期間後に(月末とかに)、その手形を指定された銀行に持って行けば

その手形に記載された金額を受け取れるというものです。)

 

それで、手形をもらい、何日かたって支払期日になってから

銀行へ行き、手形に書かれた金額を引き落とそうとしましたが

客が、支払うべき金を銀行に預けていなかったので

金をまったく引き落とすことができませんでした。

 

(こういうのを 不渡りといって、やっちゃいけないことです)

 

 

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そのあと、直接、客に金を請求してみても

「ちょっと待ってくれ」と言われて、いつまで経っても支払ってくれないから

仕方なく民事訴訟を起こして、強制的に購入代金を取り立てようと考えました。

 

普通に、通常の民事訴訟を起こして

まだ支払ってもらっていない金(購入代金というか「売掛金」)を

請求してもいいのですが、、、、、

なんか、手形をもらった人が

手形に記載されている金額を回収するために特化した

「手形訴訟」という訴訟制度が、別に存在しているみたいだ。。。。

 

 

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それでその手形訴訟とやらが、どういう訴訟なのか?

調べてみたところ、

どうやら

通常の民事訴訟とは違い、1回の裁判で審理が終わってすぐに判決が出るとのこと。

 

なので、1日限りで終わってしまうことから

関係者を証人として呼んで、その人からいろいろ証言してもらう(証人尋問)ことは

手間がかかるので、おこなうことができず

訴える人は、当日、持っている手形と、売買した時に作った契約書などの

書面の証拠(書証)だけ持ってくれば、それで十分だということ。

 

時間もかからず、手間もかからず、金もそんなにかかりそうもないので

なんかすごく便利そうな制度だ・・・

手形を持っている人限定の制度だけど。

 

 

それに、知り合いの弁護士に聞くところによると

通常の購入代金(売掛金)回収の訴訟 を起こしたら、

相手との間で、

そもそも本当に売買契約自体あったのか

あったとしても、どんな内容の契約を結んだのか

争いになって面倒なことになることがあるのですが、、、、、

 

手形訴訟 を起こした場合には、

裁判でこちらが証拠として、持っている手形を出せば

その手形が本物であるかどうかだけが争点になるので、

わざわざ売買契約がどーのこーのと細かく争う必要がない!

 

つまり、手形訴訟の場合

売買契約がちゃんと結ばれたということが前提となって

裁判が進むので、ものすごく訴えを起こした人に有利になる!

そこが手形訴訟を選ぶことの一番のメリット

だと言っていました。

 

 

なので、支払いを、現金の代わりに手形でもらった場合には

手間と時間がかかり、本当に勝てるかどうかも不安な通常の民事訴訟よりも

1日で裁判の審理が終わり

提出する証拠も、手形などの書面証拠だけで済んで

その提出した手形を、「ちゃんとした本物の手形だ!」と主張さえしていれば

まず勝つことができる、という手形訴訟を選択した方が絶対に良いだろう

と思った・・・・とのことです。

 

 

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