<質問の概要>
例えば、
店で 10 万円のものを1回盗んで捕まるのと、
何回も、店で 窃盗を働き、盗んだ合計額が 10 万円なのとでは、
処罰されるときに、どう取り扱いが違うのでしょうか?
どちら も 10 万円相当の窃盗を働いています。
たぶん罪数の問題になると思うのですが?
よくわか らないので詳しく教えて下さい。
<弁護士回答の概要>
>>店で 10 万円のものを1回盗んで捕まるのと、
何回も、店で 窃盗を働き、盗んだ合計額が 10 万円なのとでは、
処罰されるときに、どう取り扱いが違うのでしょうか?
罪数として前者は一罪、後者は複数成立し、全部が併合罪です(その間に確定裁判がはさま
れていなければ)。
処断刑は後者が重いです。
ただし後者でも特殊な態様の場合、
例えば一日で同一機会で同一の態様で複数回運び出した場合は、
一連の行為として窃盗一罪となる 可能性はあります。
稀(まれ)とは思いますが。
<私の考え>
要は、万引きの事例として、
Aという店があり、その店から
一回で10万円の物を窃盗するよりも、
同じAという店から、
複数回にわたって何度も窃盗を働いて
その合計額が10万円なら、
複数回にわたって窃盗をした方が悪質と見られて
量刑が重くなるということです。
また、複数回にわたって窃盗を働いた場合、
窃盗行為1回1回が一つずつ通常、
罪に当たる行為として数えられますが、
何日にもわたって、複数回窃盗に及んだのではなく
たった一日で複数回窃盗した場合、
一回の窃盗行為としてみなされることもあるそうです。
一度の高額の窃盗よりも、
複数回の軽微な窃盗の方が、
常習性があるとみなされ、
より悪質と、とられるのは、普通に考えて分からなくもないでしょう。
・・・・今回は以上です。
SH
著者は元万引きGメンです。
本の内容は主に著者の万引きGメンとしての仕事の中で、
印象に残った体験談だけを抽出して記載されてあります。
やはり普通の人は長く続けられる仕事ではないらしいです。
店内で万引き犯が商品をポケットに入れたのに、
警察官が「店の外に出ていないから」という理由で、
立件してくれなかった話は、実際ありそうだなぁと思いました。
(こんな場合でも誤認ということで万引き犯<客?>に謝らないといけないのか?)
あとは何もしていないのに万引き犯だと思い、
誤認逮捕してしまった万引きGメンの末路の話もおもしろかった。
本部とかに苦情入れられたらアレなんですね・・・
万引きの誤認逮捕するくらいなら、
まだ逃がした方がマシなのかもしれませんね。
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<万引き 高額 窃盗 複数 量刑 悪質 軽微 常習 常習性>