<質問の概要>
従業員が、会社との間で定めた競業避止義務(詳しくは後述)に違反しても、
別に従業員は刑事罰を受けませんよね?
どうなんでしょう?
以上、よろしくお願いいたします。
<弁護士回答の概要>
競業避止義務に違反しても、法律で罰則の定めはありません。
会社が競業避止義務に関して、
規則や契約などの形で従業員との間で取り決めを結ぶことによって、
その取り決めを従業員が破った時のことを考えて、
従業員に対して懲戒処分や違約金を定めることはありますが、、、、
しかし、会社が競業避止義務違反に対して従業員に対して、
刑罰を定めることは当然できません。
民事の問題として、会社と従業員が損害賠償などで争う事案となるでしょう。
以上、参考までに。

<私の考え>
まず、競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とはなんでしょうか?
簡単に、そして一般的に言うと、
自社の内部情報や仕事のノウハウの流出を防ぐために、
会社側が従業員に対して、
勤めている会社と同じ業界のライバル会社につとめることや、
同じ業界に属する会社を設立したりすることを、
会社の規則や雇用契約の中に明記することで従業員に禁止する規定です。
まぁ従業員が会社に在職中の時にこのような取り決めをしても、
会社側としては、
いろいろ会社の大事な情報をライバル会社に流出することに関して、
敏感になる必要があるので、
このような規定を従業員と取り交わすのは仕方のないような気もしますが・・・
しかし、
従業員が今勤めている会社を 退職した後 に関しても、
従業員が会社との間で、競業避止義務の合意をしてしまった場合、
その契約ないし、取り決めが、本当に有効なものとして、
従業員の退職後の身の振り方にも及ぶのかという疑問がありますが、
一旦合意してしまった以上、
従業員が、ライバル会社に転職したり、ライバル会社を立ち上げたことによって、
元いた会社に損害をどんな形であれ与えてしまった場合には、
従業員は、元いた会社から支払われるはずの退職金を減額されたり、
元いた会社から損害賠償請求される可能性はありますし、
それらの会社側からの取り決めや主張が、有効 と裁判所に判断されることも十分あるようです。
なので、在職中はともかく、退職の際に、
従業員が会社側から「競業避止義務に関して書類にサインして」と、
迫られても、安易にサインするべきじゃあないですね。

今回の質問・回答の話に戻りますが、
労働法(労働に関する法律)には“競業避止義務の定義”に関してだけ、
いろいろ書かれてはいますが、
私自身も競業避止義務に関する法律を少し調べたところ、
特に会社との間で定めた競業避止義務に違反しても、
従業員が罰則を受けるような条文は特に見当たりませんでした。
(もちろん労働法に競業避止義務を労働者に強いる条文なんてなかった、
会社法には、なんか会社に取締役だったかに強いる条文はあったような気がしますが)
ですから従業員が在職中、退職後、に関わらず
普通は会社との間で競業避止義務の取り決めをして、
たとえ従業員がその取り決めに違反したとしても、
先程も述べたように、
あとから、元いた会社に損害があれば賠償金を請求されたり、
退職金を減らされる可能性があるだけであって、
別に従業員が犯罪者になったりはしないわけです。
まぁ違反の仕方が悪質な場合などは、
不正競争防止法違反とかにひっかかる可能性はありますが、
通常、気にする必要はないでしょう。
・・・・今回の記事は以上ですかね。。。。
SH
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