<質問の概要>
もし、国から借りた大学の奨学金が返せなくなった場合、
自己破産してチャラにすることはできるのですか?
以上、よろしくお願いします。
<弁護士回答の概要>
奨学金は自己破産で消滅します。
しかし保証人、連帯保証人には支払い義務が残り、
本来の債務者(奨学金借りた人)の代わりに請求がいきます。
その場合、全額一括返還を求められるでしょう。
以上、参考までに。
今回の質問に関して、さらに弁護士に教えてもらったこと、
自分で調べたことをつれづれと書いていきます。
近年大学で借りた奨学金を返還できなくて、滞納する人が年々増えてきていて、
さらに最近では返済するめどが立たず、
自己破産してしまう人までも現れてきているようですね。
大学を卒業しても、まともな職にありつけずフリーター生活をしている人なら、
奨学金の返還の滞納や自己破産に陥る可能性は確かにあり得ますね。
自己破産までする人は一応、返還を待ってくれるように、
奨学金を貸してくれている日本学生支援機構に頼めば、
ある程度の期間は猶予してもらったりしているらしいですが、
それでもやっぱり収入が低かったりして、
返還のめどが立たなかった人たちらしいです。
それに消費者金融から借りた金ではないとはいえ、
国の方も返還をいつまでも待ってくれないようです。
私としては、そもそも国からの借金である奨学金の返還債務でさえも、
自己破産すればなくなってしまう、という事実を知って、
結構驚きました。
しかし、自己破産しようと思えばできるみたいですが、
自己破産したらどんな不都合があるのでしょうか?
自己破産のデメリットについて細かく説明はしませんが、大雑把に言うと
自己破産した場合、
確か、99万円の現金と、生活に必要な最低限の物“以外”は全部取り上げられてしまいますし、
銀行からお金借りにくくなったり、クレジットカードが作りにくくなったりするのが、
主に知られているデメリットですかね。
しかし私的に一番つらいと思うのが、
アパートとか借りて住んでいる人の場合、
自己破産したことがアパートの大家にバレた時に、
賃貸契約書に自己破産した時に賃貸契約も解除される条項があったら、
それに基づいて契約が解除されたり
そんな条項が契約書になくても、
大家からとにかく出て行って欲しいと迫られる可能性があることですかね。
まぁ借りているアパートにもよりますが・・・
それで弁護士回答についての補足ですが、
大抵、奨学金を借りるときには、
保証人と、連帯保証人を、両方用意しないといけないことになっています。
あと、破産法にもちょこっと規定がありますが(破産法253条2項)
借りた本人が自己破産をして支払いを免れても、
保証人や、連帯保証人には支払い義務が残り、
借りた本人の代わりに、まだ返していない奨学金分、全額請求がいくそうです。
つまり奨学金借りた人の、保証人や連帯保証でない限りは、
借りた人が自己破産されても、まわりに何の影響もない、ということでもありますが・・・
(余談ですが、自己破産は少額の借金程度なら支払いが可能とみなされて、
なかなか認められません。
100万程度の借金だと自己破産は難しいでしょう。
例えば、今回の事例で言うと、
奨学金を300万円、大学4年間で借りて、200万すでに返し終わっていたが、
残り100万が返せないとなると、自己破産せずに頑張って返せ!ということになるでしょう。)
ということで、
奨学金を返せなくなった人が自己破産をしても、
その人の家族(親とか)の財産とかが差押えられたりすることはありません。
申請した本人のみの財産だけ差押えの対象となります。
ですから、親から独立して働いている人が奨学金が返せなくなった場合に、
親に奨学金の返還に関して一切頼りたくないし、
まぁ自分が自己破産しても親には迷惑かからないだろうと思って、
自己破産を申請する人もいると思います。
しかし例えそれで自己破産が認められても、
大抵自分の奨学金の保証人や連帯保証人には、
親がなっている可能性が高いので、
(というか親しか自分の保証人になってくれないでしょう)
自分の自己破産後に、結局、親に返済できなかった奨学金の返還請求がいきます。
ならば、見栄なんか張らずに、親に頼れるなら自己破産なんかせずに、
最初から親に頭下げて頼った方がいいですね。
先程も自己破産のデメリットについて述べましたが、
奨学金の返還ごときで自己破産まではしない方がいいと思います、
可能な限り自己破産をしないで返還する方法を考えるために、
とりあえず時間を稼ぐことが大切です。
返還を滞納しそうになったら、すぐに日本学生支援機構(奨学金借りているところ)に
電話を入れて支払い猶予などの相談をすべきだと思います。
払えないからといって、何もせずに仕方なく延滞し始めるのだけはやめた方がいいです。
返還の延滞なんかしたら、大変なことになります。
1か月、2か月の滞納なら機構の職員から、
督促の電話や支払い督促状が来る程度で済みますが、
3か月を超えたあたりから、裁判所から支払督促がきたりして、
返還していない奨学金残金全額一括で払えとかいってきます。
それに銀行のブラックリストみたいなもの(信用情報機関)にも登録されるらしいです。
国だって奨学金借りた人に自己破産なんかせずにちゃんと返還してもらいたいでしょうし、
ある程度支払いを猶予することぐらいなら、
事情を詳しく話せば難しくはないでしょう。
自己破産なんか最初から考えずに、まずは、
とりあえず一時的に奨学金の返還を猶予してもらった後に、
猶予されている間に、
身内に頭を下げたりして、
なんとか金を工面するように努力してみた方がいいと思います。
・・・今回の記事は以上ですかね。。。。
雑な記述部分もあるので、そこはあとで修正するかも。
SH
心にいつもある程度はゆとりがあった方がいいですね。
まぁつまり考え方違いなのですよ。
人と比べて一見ここはどうだろう、とか思っても
普通に考えれば、そこが長所だったり。
そういったところに気付くべき。些細なことですが。
まぁとにかく何回も読んでみることですかね。
そして考えてみること。
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<奨学金 返還 自己破産 債務者 保証人 滞納>