以前勤めていた食料品販売店で
棚卸しがあって
(業者を呼んで商品在庫をひとつひとつ数えてもらう)
店のタバコの在庫にロスが5万円ほどあったらしく
店長が、そのことを従業員に一切教えずに
ジッーと過去2週間の間に
録画した店の防犯カメラの映像を見ていたら、、、、、
夜勤の男が、深夜シフト1人で店番している時に
レジの前に置いてあるタバコを1つ2つ、ちょろまかして
ポケットに突っ込んでいる場面を見つけた。
防犯カメラで、そいつが内引きしているのを確認できたのは
たしか2~3回ほど。

それで店長は、その夜勤の男を呼び出して
その内引き映像を見させて
「素直にタバコの在庫ロス全額、
お前が内引きしたってこと認めるのなら警察沙汰にだけはしない、、、、
しかし、認めないなら警察に被害届を出す」
とか、言って
その夜勤に全額自分のせいだ、と認めさせ(自白させ)
その旨、書面にしたためさせた上で
タバコの在庫ロス5万円ほど、全額弁償(賠償)させました。
もちろん、そのあと解雇した。
でも、防犯カメラに2~3回ほど
その夜勤の男がタバコをポケットに入れていた、というだけの
映像があるだけで、、、、、
まぁ常習性はあったのでしょうが
大体その夜勤男を雇ってからの3ヶ月くらいの
タバコの在庫ロス5万円全額
そいつが内引きした、、、、、とは言えないんじゃないかと思った。
他にもタバコの在庫がロスになった原因は
いくつか考えられる、、、、、、たとえば、

まず 店員の数え間違い。(レジでのタバコの数の打ち間違い)
1ダースとかではなく、バラで~個とか言って
客が良く買っていくし
ラッシュアワーでレジが混んでいる時に慌てて数えさせられて
個数を間違って、売る数に対して、少なく登録することもたびたびあった。
あと、紛失。
裏のバックルームにバラしてめちゃくちゃにして
カゴの中に入れて置いてある。
それが転がって、机やら棚の隙間とかに良く落ちている。
それと、客の万引き。
タバコをレジの前に置いてあっても
夜とかレジに店員がいない時に、たまに
1つ2つ簡単にホイホイと取っていくバカもいた。
大工とか土方っぽいの、
それに大学生くらいのが集団でそういうことする。
そして防犯に明確にうつっているという。

なおそれらは、その内引き夜勤男を雇う前から
ほどほどによくあることでして
それなりにタバコの在庫ロスが出ていた。
まぁ、それでもその時の5万円のタバコのロスのうち
3割ってところで、
やはりほとんど7割方は
その夜勤の男がやったものだと思われますが。。。。。。
だから在庫ロス全額、店長から賠償させられるのは
自業自得だと、私は思っています。
で、、、、、それで、
弁護士さんに聞くところによると
その内引き夜勤男が、たとえ5万円全額分のタバコを
内引きしていなかった、としても
いったんそのことを認めてしまい、紙に書かされ
全額賠償してしまった、となると
あとから実は、タバコの在庫ロス5万円分全額は盗んでいなかった
ということが明確に分かった、、、、、としても
すでに金も払う(賠償する)だけ払い
店長との間に “和解契約” が成立済みであれば
内引きしていなかった分だけの金を返してもらうことは
不可能 だということです。

まぁ店長としても、正確に、その夜勤の男が
どのくらいタバコを内引きしていたのか
分からないが
まぁそれなりに常習性もありそうだし
かなりやっている(内引き窃盗している)ことだろう、、、、、、
それならいっそのこと
実際にその夜勤男が、タバコを内引きした額に
プラス、店へのちょっとした 慰謝料込み ってことで
5万円全額弁償させても問題ないだろう、と考えたのでしょう。
まぁ、しょせん数万円程度のことだと、、、、
考えれば、弁償額としても、たいしたことないですからね。
ちょっと多めに、弁償させたところで
一応、相手(内引き夜勤男)の合意の上で
任意的に払っているものですから
問題はない!ってところでしょう。

一応、なにかしらの契約を結んでしまっても、「錯誤」、、、、、
つまり勘違いで結んでしまった、ということであれば
無効になることもあるのですが、
今回のような、、、契約は契約でも
“和解契約” の場合は
民法上の錯誤の適用に関する制約が存在していて(民法696条)
錯誤によって無効とすることは、できない、と決められているのです。
たとえば、売買契約などの他の契約であれば
錯誤を主張すれば無効となる余地はそれなりにあるのに
和解契約だけは、そんな余地はないって
結構、キビシーですよね。
まぁ今回のような、内引き弁償のケースのように
弁償・賠償に関して結ばれることの多い和解契約は
いったん成立したら
あとで錯誤無効とかで無効となったりして
簡単になかったことにできたら
いろいろとまた当事者間で揉めそうなので、
それができないようにしているんですかね。

あと、店長が「全額認めなきゃ警察に突き出す」って言い方。
恐喝 に抵触する恐れがあるのだが、
いくら内引きした奴が相手に対しての発言であっても、、、、、、、
もうちょっと遠回しに言うべきだと思った。
まぁしかし、その内引きした夜勤の男は
店長からそんな風に強く言われても
常習的に内引きしていたそいつの方が
問題となるのは間違いないので
みずから警察沙汰にもできないので
店長の言うことに素直に従うほかはないでしょうから
実際には店長は多少恐喝まがいの発言をしても
問題にはならないでしょう。

・・・まぁ、どんなに店長が従業員と良く接しているつもりでも
従業員の内引き、横領の問題には必ず直面すると思うので
私としては、人を雇うときには
できるかぎり赤の他人を募集して雇うのではなく
自分の家族などの身内や親戚などを店にできる限り集めて
働かせた方がいいと思う。
そうすればそいつらがタバコとかおにぎりを
1個2個、内引きなどしたとしても
自分の身内だから血縁だからと、思えるので
許せるし、許せないならしかればいいだけですので
あまり揉めることもない。
たとえ、ただの自営業ではなく
本部と契約している店であっても
自分の身内感の問題であれば
うまく本部に対して隠し通すこともできますからねぇ。
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