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預けた金を横領されたら法的にどんな理屈で返還請求?

ふくろ

 

 

他人に金を

「頼む、一時的に預かってくれ!」と言って、預けたとしましょう。

( 貸し付けたわけでは無い、あくまで預けただけです )

 

それなのに、預けた人に

その預けておいたお金を、ギャンブルなどの遊ぶお金に

勝手に使い込まれてしまった。。。。

 

その場合、もちろん、お金を預かって使い込んだ人は

横領罪 になるのですが、

それとは別に、

金を預けた人は、預かって横領した人に対して

「使い込んだ金を返せ!」と、理屈の上では

当然、請求することができるのですが

横領罪などの犯罪が成立する刑事的な問題とは別であり

このように使い込んだ金を返せ、などというのは

民事的な問題のハンチュウのことでして

預かって使い込んだ人が、自ら進んで自主的に返してくれないのであれば

預けた人は、民事訴訟を起こして請求して

返還をせまらなければならなくなります。

 

この時、民法上、いや法律上、どのような理屈に基づいて

訴訟ないし、裁判で返還を求めていくのが効率(都合)がいいのでしょうか?

 

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まぁ、普通に考えて

金を預けた人は、勝手に預けた金を使い込まれて

横領という名の犯罪(不法行為)の被害を受けたのですから

民法709条の条文に基づいて、“不法行為による損害賠償請求”

裁判で主張していけばいいと思います。

 

ただ、私が今回、気になったのは

民法709条の不法行為の条文以外の(法的な)理屈にそったとしても

請求できるのではないのか?、、、ということ。

 

たとえば、代わりとして

民法703条の“不当利得返還請求”はどうでしょうか?

( あとで、これが何なのか簡単に説明はします・・・ )

裁判で、これを主張して返還を請求することはできるのか?

認められるのか?

弁護士さんに聞いてみました。

 

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まず、他人に一時的に金を預かって欲しい、と言って

金を預かってもらうこと自体は「寄託契約」(きたく、けいやく)という

契約を結んでのやりとり、であります。

 

つまり、そういった寄託契約という

民法上、定められている契約を結んで

その契約を原因として、というか、その契約に基づいて

お金を人に預けているわけであります。

このことを、「法律上の原因がある」と言います。

 

しかし、金を預かった人は

寄託契約に基づいて、金を預かったとはいえ

その金を勝手に使い込んで横領してしまう、というのは

それは、最初に結んだ寄託契約によって与えられた

金を預かった人の、

金の管理権限を完全に逸脱(いつだつ)してしまうわけでして・・・

( 寄託契約によって、金を預かった人は

金を預けた人から、「金を返して!」と言われるまで

そのまま単に、金を預かっていることだけしかできません )

 

横領する、ということは、もちろん当然

最初に結んだ寄託契約に基づいた行動ではないので

法律上の原因が無い(契約に基づいていない)とみなされます。

 

金を預かった人が、最初に金を預かった時点では

その金は、

契約に基づいて預かった正当な利得(正当な理由で持つ金)なのですが、

横領して使い込んでしまった、、、ということであれば

その使い込んだ金、その金額分は

不当な利得(不当に持つ金)だとみなすことができるので、

その使い込まれた不当な金を

使い込んだ人(金を預かった人)自身に

民法703条に規定されている“不当利得返還請求権”をもちいて(主張して)

返還請求することも可能だ、、、と、弁護士さんから言われました。

 

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まぁそれでも、やはり普通は、裁判とかでは

民法709条に規定されている不法行為での請求を主張して

預けて横領された、使い込まれた金の返還を求めるのが

セオリーなのではないでしょうか?

 

とりあえず、一応、

今回のような預けた金を横領されたケースの場合には

代わりとして、不当利得返還請求権を主張しての

返還請求も可能である、、、

ということだけは、

できれば知っておいた方がいいのでは?、、、ということ。

 

実際に、このことを知っておいて役に立つかは分かりませんが、

( 役に立つような状況にならないように願います )

もしも、裁判で、不法行為による損害賠償請求を主張してみて

手応えが無く、裁判所に上手く認められそうにない時には

不当利得返還請求を主張していかがでしょうか?

 

 

 

SH

 

 

中2の主人公が、変わったクラブに放り込まれて

そこにいた大富豪な家庭の美少女ととも

顧問から、おカネについての講義を受けることに、、、

という内容の本。

 

金を手に入れる方法には

① 稼ぐ ②ぬすむ ③もらう ④かりる ⑤ふやす ⑥???

という6つの方法がある、という・・・

 

② の“ぬすむ”って(笑)

あと、⑥の“???”って、何だろうか?

 

まぁ、とにかく学園物の話(小説みたいな)をやりながら

おカネについての勉強ができるらしいです。

 

 

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<江戸時代> 1億円もするミカンを横領した話

 

 

 

<金 預ける 横領 返還 請求>