<質問の概要>
警察官は勝手に許可なく人の家とかに上がり込んでも問題ないのでしょうか?
なにか事件があり、「ここが怪しい」と思ったら、
すぐに勝手に人の家にズカズカ入ってくるイメージがありますが、
逮捕状とかないと基本的に人の家に上がり込んでくることはないのでしょうか?
逮捕状も持ってきてないのに家まで来て、
家主が警察官に「帰ってくれ」と言っても、
「ちょっと上がらせてもらいますよ」といって、
警察官が一方的に家に入り込んでくるのは別に問題ないのですか?
<弁護士回答の概要>
基本的には令状がない場合には他人の家に入ることは出来ません。
令状が無いのに、他人の家に許可もなく入れば住居侵入罪が成立します。
当然、居住者の許可を得れば入ることは出来ます。
ただ、家の中から悲鳴などが聞こえてきて、
家の中でなにかしら事件が起きた可能性が高い場合は、
状況によっては正当行為として、
勝手に家に入ることが許容されることもあります。

<私の考え>
要は、警察官は
基本的に一般人の家に、許可なく勝手に入ることはできない。
入ったら住居侵入罪になる。
しかし、逮捕令状や捜索差押令状等の令状があれば、
家主から拒否されていても入ることができる。
また中から悲鳴などが聞こえてきて、
事件性があれば、令状なしでも、
加害者の現行犯逮捕・緊急逮捕のためなら
勝手に入ることができる。
・・・ということですね。
他にも高齢者の一人暮らしで、数週間音沙汰が無いということで、
警察官が玄関の鍵壊して突入する場合も、
令状みたいなものを持っていなかろうが
救助行為として、一応緊急避難という名目で入っているのでしょうね。

上記で述べたように
令状なしに警察官は勝手に家には入ってこれないということにはなっていますが、
実際には警察官はいったん玄関に入れるとなかなか出ていかないことが多いようですね。
「なにかやまかしいことがあるんですか?ないなら家の中見せてよ」
ということでしつこく「任意で」ということで入りたがる傾向があるように思えます。
事件の捜査で等で、事件があった現場近くの家に聞き込みに来る時でも
警察官が家に来て
ピンポンとインターホン鳴らしても、
家主が「かかわりたくない」ということで居留守決めていても、
玄関の前に20分以上いることもよくあるそうです。
(下手したら警察官が増えるかもしれませんね)
<参考までに>
(正当行為)
刑法 第35条
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
・・・「法令」は法令行為のことで、
令状に基づく逮捕とか捜査や、現行犯逮捕、緊急逮捕をさしています。
(緊急避難)
刑法 第37条
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、
やむを得ずにした行為は、
これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
・・・・孤独死の可能性があって、家に様子見に入る場合は
こっちの条文だと思いますが・・・
35条も37条も、どちらも犯罪の構成要件に触れても、
違法性がなくなるという根拠条文です。

SH
元警察官の著者が取調室での、
被疑者の珍発言や、奇怪な行動を
1ページにひとつずつ書いて、まとめた本です。
被疑者ではなく、取り調べた著者本人が
被疑者のあまりのやりたい放題っぷりに
頭が痛くなってくる、という内容です。
内容を一部書き出しますと・・・・
通訳さん を通して、取り調べをしていたのに
“外国人被疑者”が、 いきなり自ら“流暢な日本語”で、
「通訳の人が話す言葉が分からない。」
と著者(取り調べをした警察官)に、発言したのに対して、
著者が、
「あなたはどこの国の人ですか?」
「日本語が上手なので日本語で調べますか?」
と言っていたのには笑いました。
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