<質問の概要>
隣の敷地内からはえている木の 枝 が伸びて
自分の家の敷地内に入ってきた場合、、、
一応、民法の条文に
「その隣の家の人(木の所有者)に
入ってきた木の枝を切り取るように請求できる」、みたいなことが
書いてありますが・・・
隣の家の人に普通に頼んでみたが
応じてくれずに、無視されたら
どうすればいいのでしょうか?
勝手にその木の枝を邪魔だからといって
こちら側で
敷地に入ってきた部分の枝だけ
切ってしまったらダメなんでしょうかね?
以上、よろしくお願いいたします。

<弁護士回答の概要>
隣の家の敷地からはえてきた木の枝が
自分の敷地内に入ってきたからといって
その枝を勝手に切ってしまうと
器物損壊罪の犯罪になってしまいます。
なので、民事訴訟を起こして
手続きに基(もと)づき、
木の枝の切除を
“木の所有者”(隣の家の人) に請求しなければいけません。
訴訟の中で、
自分の土地所有権に基づく物権的請求権としての切除請求、
つまり
「私の敷地内に入ってきた、あなたのところの木の枝を切除せよ!」
という請求を、
木の所有者にしていくことになるでしょう。
こちらの請求が裁判所に認められて勝訴すれば
手続きにもとづいて
強制的に伸びてきた枝を切ることができます。
以上、参考までに。

<私の考え>
自分の家の敷地と、隣の家の敷地が
密着しているケースは多いみたいで、
隣の家の敷地からはえている木から
「枝」が伸びてきて
自分の家の敷地内へ
垣根(かきね)や塀(へい)を越えて
入ってくることはよくあることみたいですね。。。。。。
まずは前提となる説明をサラッとしたあとで
今回の質問内容についての話をしていきましょう。
とりあえず今回の質問と関係のある条文を見ていきましょう。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
民法第233条
1項 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2項 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
・・・・条文に、
竹木(ちくぼく)の“枝”は「切除 させる ことができる」と書いてあるので
枝が敷地内に入ってきて迷惑している家の人が
勝手に切ったらダメだということです。
しかし“根”は「切り取ることができる」と書いてあるだけなので
迷惑なら勝手に切っても問題ないということです。

つまり木の枝が隣の家から、自分の家の敷地内に入ってきたら
法律上、隣の家の人(木の所有者)に
その枝を切るように頼むことしかできない、ので
勝手にコチラ側で切ってしまうと
器物損壊罪になってしまいます。
しかし、木の根であれば敷地内に入ってきたら
コチラ側で切ってしまっても
法律上も認められていますので罪に問われない、ということです。
また条文に「竹木」(ちくぼく)とあるので
普通の“木”だけではなく
“竹”もふくまれているので
隣の家の敷地から地中を通って
自分の家の敷地内に
竹の“根”がはえてきた場合
コチラで勝手に切り取って食べてもいいみたいです。
なんで“根”は勝手に切ってもよくて
“枝”は切ったらダメなのか?
については、いろいろな見解があるらしいですが、、、、
そのひとつに
木の“枝”であれば伸びて隣の家の敷地内に入っても
木の所有者は
隣の家の敷地内にわざわざ立ち入らなくとも
自分の家の敷地内で
木の枝を切ってなんとかすることができますが
“根”が伸びて隣の家の敷地内にまで地中から入った場合
さすがに隣の家の敷地内に立ち入らないと
切ることはできない、、、という見解があります。

では、今回質問した内容について少し掘り下げて書いていきます。
弁護士回答にもあるとおり
自分の敷地内に入ってきた 木の“枝” をなんとかしたい場合
勝手にコチラで切ってしまうと犯罪になってしまいますし
まず、隣の家の人(木の所有者)に入ってきた木の枝を
切ってもらうように普通に頼んでみて
それでダメなら
民事訴訟を起こして
民法233条に基(もと)づいて
「枝を切ってくれ」と隣の家の人に、請求することになります。
その訴訟で勝訴したら「代替執行」(だいたいしっこう)という
強制的な執行方法によって
自分の敷地内に入ってきた枝を強制的に切り落とすことができます。
「代替執行」を
今回の質問のケースにそって簡単に具体的に説明すると
勝訴した人が、裁判所に申し立てることによって
裁判所が “どこぞの庭師の業者” に命令して
その庭師業者に敷地内に入ってきた木の枝を切らせます。
その木の所有者が拒否しようが、強制的に切ります。
そして、木の枝を切るのにかかった庭師業者に払うための
費用とかは、
訴訟で負けた、その木の所有者から取り立てます。

隣の家の人、もとい、木の所有者に
頼んでも枝を切ってくれない場合
どのような手続きを踏んで強制的に枝を切ることができるのか?
一通り説明しましたが、はっきり言って
たかが枝を切るために訴訟を起こすのは
金がかかりますし、何より手間がかかりすぎます。
なので、隣の家の人の木の枝がたくさん
自分の家の庭とかに入ってきている場合
細い枝の数本ぐらい折って取り除いてもいいと思いますし、
隣の家の人(木の所有者)も気づかないでしょう。
たとえ気づかれて何か言われて追及されても
スッとぼけておきましょう。
こちらが枝を折ったという明確な証拠も無いでしょうし
「鳥の仕業じゃないでしょうか?」みたいな感じで知らんふりしときましょう。
それに細い枝の数本程度切ったくらいで、
警察がまともに取り合って
器物損壊罪の事件として取り上げてくれるか
実際のところ微妙ですからねぇ、可能性は低いでしょう。

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