どこぞの海外の話。
隣の家との境目付近に
「まぁここも一応、自分の家の庭なので~」という感じで
隣の家の同意なんてとらずに
そこに高い木を植えてしまい
隣の家への日光を遮ってしまった家があった。
日光を遮られた隣の家の人は
木を植えた人を訴えて
裁判にかけた。
「私の家への日光を遮断している木を除去するなり、なんなりしろ!」
と主張した。
しかし、その訴えは、なかなか裁判では認められることはなかった。

なので、「チクショウ!・・・ならばコッチも!」と思ったのであろう、
その隣の家の人も、自分の家の庭の
高い木を植えてきた家との境目付近に
高い壁を作った!
このことによって、高い木を植えてきた人の家への日光も
無事に遮断される・・・
これでお互い様だ。
しかし、案の定?なのか、
最初に高い木を植えてきた人から「壁を除去しろ!」と
訴えてきた。
今度は逆だな。
けれども、この訴えも、なかなか裁判では認められることはなかった。。。
つまり、嫌なことを相手にやったら、自分も同じようにやり返されるので
やめときましょう、ということ。
まぁ国内においても、なかなか十分に日照がど~の、という裁判で
障害となっているモノを除去するなり
相手への賠償請求などは認められにくいですよね。
( たんに裁判所が隣人関係のことにまで
あんまり関わりたくない、というスタンスを
とっているだけなのかもしれませんが、笑 )
特に、日光を遮断している障害となっているモノの
除去を求めるのはハードルが高い。
これは簡単に認められてしまうと、
除去する相手方に、かなりの費用的な負担がかかるので
裁判所が、なかなか認めないんだとか。
日光程度で、そこまで負担させることはできない。

賠償請求についても、そもそも日光が遮られることで
どのくらいの被害や損害が出ているのか
具体的に把握しづらい。
金銭的に、いくらくらいの損害が出ているのか?
つまり、被害者の主観的な感覚的なモノではなくて
誰が見ても分かるような具体的な被害は出ているのか?
というところが、重要な部分になるのだろう。
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