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水商売で誕生日を偽りプレゼントを客にねだるのは詐欺?

 

 

<質問の概要>

 

今月、自分の誕生日じゃないのに、

「今月私の誕生日なんだけれどもなんか買って♡」と言って、

人に物を購入させた場合、詐欺の犯罪になりますか?

 

お水のお姉さんの中には、

毎月誕生日がある人もいるみたいですが・・・?

 

それでお客さんに「何か買って」、

と毎月別のお客さんにプレゼントをねだっているらしいです。。。

 

 

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<弁護士回答の概要>

 

人を騙す行為ではあります。



水商売の人が顧客に対して愛情があるかのように振る舞うのも、

人を騙す行為かもしれません。

 

その他、人を騙す行為には、いろいろなものがあるでしょう。

 

しかし、それらすべてが詐欺罪になるわけではありません。

 

詐欺罪は、人を欺いて財産を交付させる犯罪です。

その成立には、

第一に、当該財産の交付を促すのがもっともと考えられるだけの、

重要な事実を偽る詐欺行為が必要です。

 

例えば、本物の名画だと偽り、大金を得るような行為です。

 

安土桃山時代ころの骨董品だとして、

江戸初期の骨董品を販売した場合には、微妙です。

 

取引には多少のかけひきや誇張があるのが通常で、

そこまで法は、取り締まらないからです。

 

本題に戻りますと、

気に入らない女性に誕生日だからと言われて、

プレゼントを渡すでしょうか?

 

「誕生日だからプレゼントが欲しい」という言動は、

一般的に財産の交付が促されるような詐欺行為ではない可能性があります。

 

また、20歳の誕生日が実は30歳の誕生日でも、人を騙していますが、

詐欺罪にはあたら ないでしょう。

 

多少の誇張の範囲内にあると思います。

 

誕生日だからプレゼントが欲しいは、

人を騙す行為ではありますが、

結論としては、刑法上の詐欺罪として立件するのは難しいように思います。

 

 

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<私の考え>

 

要は、「誕生日を偽ること」が

詐欺の成立に必要な「重要な事実を偽った」わけではないので、

詐欺にはならないということらしいです。

 

詐欺は「重要な事実」を偽って相手をだまして財物などを交付させないと成立しません。

 

理屈の上では、

被害者(お客さん)の「今月が誕生日でないと知っていたのであれば、

プレゼントしなかったのに、誕生日だと誤解したからプレゼントした」

という主張がもっともな状況であれば、詐欺罪は成立するかもしれませんが・・・

(この場合「誕生日を偽ること」が詐欺でいう重要な事実にあたりえる)

 

しかし、この場合でも、プレゼントをせがむ相手の歓心を買いたいという目的でプレゼントに応じたものであって、

実際に誕生日かどうかは重視していないとみられるのが一般的、、、らしいです。

 

そもそも弁護士が回答したように、

商売上の駆け引きで、多少 嘘をついても、

詐欺での立件はあまり考えられないようです。

 

まぁ「何を」偽ったのかが一番重要ですが。

 

直接、商売取引上で関係ないことを偽るくらいなら許されるということでしょう。

 

 

 

 

SH

 

 

 

 

<水商売 風俗 贈り物 詐欺 おねだり>