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庭に遊びに来る鳥達を追い回した猫を訴えた話

ちゅんちゅん

 

 

海外の話。

自分の家の敷地内(庭)に、外から飛んでやってくるスズメやらなんやらの

鳥達のための餌場やら水飲み場やらを設けて

楽しんでいる人がいた。

 

 

しかし、隣の家から猫が勝手に侵入してきて

その鳥、つまり小鳥たちを目当てにやってきて

その鳥達が逃げていって、めっきり来なくなってしまった。

 

 

なのでそれに腹を立てたその家の人は

猫の持ち主である隣人を訴えることにした。

私の大事な親友である小鳥ちゃん達が庭に来なくなってしまった。

その損害と悲しみははかりしれないものであると。

 

 

それで、裁判になったのであるが、

裁判官いわく、まず、その鳥達は外から勝手に

エサとか水目当てにやってくるだけの存在であり

あなたの所有物ではないので、

その鳥達が円滑に補給にやってこれなくなっても

それらを保護することはできない。

つまりそれらは野生であり、誰の物でもないのだ。

 

 

それに、あなたは親友だと思っていても、

むこうは特にそうは思っていなかろう。

そういう付き合いなのだ。

 

 

それと、今度は隣家からやってくる猫の行動についてであるが

飼い猫であろうがなんだろうが

放し飼いにしてある猫の行動を、規制するなり責任を問おうとするなりすることは

不可能である。

なぜなら猫というのは昔から自由なのであり、誰にもそれを

どうにかすることはできないものであるから。

 

 

つまり猫が勝手に庭に侵入してきても

そのことについて隣の家(猫の所有者)に責任は問えないし

庭にやってくる鳥達が追い回されて被害を受けても、それについても、、、、

ということなのだった。

 

 

まぁせめて、鳥達が庭に来なくなって

そのことについて悲しくなったという精神的慰謝料くらい認めてやればいいかもだが、

猫っていうのは、もうほとんど放し飼いにしている時点で

無主物みたいなもので、やはり、そのことについても

隣の家には責任なりは追及できない。

 

 

それにいざとなれば、隣人は、こう言えばいい。

「あれは、もうすでに捨てた猫であり、私の知ったことではない

私はただの“元所有者だ”」

 

 

つまり犬とか飼っていて、それらがなんかやらかしたら飼い主は責任追及されたり、

損害賠償請求されることはあるかもだが、

猫は自由であり、なにしようが、誰にもとめられないのだ。

(基本的に、猫に関する訴えは、なかなか勝てない、、、

場合によっては例外はあるらしいが)

イッツ、フリーダム。

 

 

 

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