<質問の概要>
日本では“重婚”が民法で禁止されていて、
さらに刑法に重婚罪という重婚を罰する規定がありますが、
まず実際に重婚自体できるのでしょうか?
役所で婚姻の手続きするときに、普通、
婚姻する人に配偶者(妻とか)がいるかどうかわかりますよね?
重婚してしまうようなことってあり得るんですか?
以上、よろしくお願いします。
<弁護士回答の概要>
あなたが言われるように、
通常は法律婚が二重に成立すること(重婚)は考えにくいでしょう。
しかし、複雑な事情によって重婚が成立してしまうケースがあります・・・
(下記で説明します。)
<私の考え>
まず“重婚”って何でしょうか?
既に配偶者のいる人が、そのままその配偶者(夫とか妻)と離婚せずに、
また別の人と結婚することです。
日本では民法で重婚を禁じていて、
さらに刑法で重婚した場合の罰則を定めています。
下に刑法の条文だけ貼っておきます。
(重婚)
刑法第184条
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。
その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
このようにして日本では一夫一妻制(一夫一婦制)をとっています。
もちろん、すでに配偶者のいる人が浮気・不倫をすること自体は問題はないです。
民法上、刑法上、どちらに照らしても。
あくまで、すでに配偶者のいる人が、さらに結婚したらダメってことです。
それで弁護士さん曰く、
通常は成立しない重婚が、成立してしまうケースがあるということで、
教えてもらった事例をいくつか挙げていきます。
① まずは戸籍事務官(役所で婚姻届を受け付ける人)の受付ミスによって、
通常受け付けられない既婚者からの婚姻届が受理されてしまった場合があります。
・・・一瞬、結構ありえそうに思うかもしれませんが、
そうそう、そんなミスが起こることはありません。
② 次は、配偶者との虚偽の離婚届が提出されて、
役所が虚偽と分からずに受理した後に、
浮気相手との婚姻届が出された場合があります。
虚偽の離婚届とは、つまり、
配偶者が離婚に同意しておらず、離婚届にサインしていないのに、
配偶者の筆跡や印鑑を偽造してつくった離婚届のことです。
その虚偽の離婚届を一方的につくって提出した場合、ということですね。
あとで同意なしで離婚させられた配偶者が、
離婚無効の訴えを起こせば、
無効であることが確定して、前婚が復活します。
浮気相手とも婚姻してしまいましたから、この場合、重婚になってしまいますね。
③ あとは、配偶者が失踪して死亡扱いになった後に、
別の人と結婚したが、その後に、
失踪した配偶者が生きて発見された場合ですかね。
ほぼ現実的にはあり得ないことだとは思いますが・・・
例を挙げると
地震とか津波によって配偶者が行方不明となった場合が考えられますが、
“失踪”自体、天災の発生から1年経った後でないと認められません。(特別失踪という)
普通に考えれば、失踪した配偶者が1年後にひょっこり出てくるなんてことは、
ほぼありえないことだと思います。特に日本では。
④ 最後に、一風変わっているけれども、実際にあった事例なのですが、
女性に二股をかけていた男性が、事前に、
その二人の女性両方ともに婚姻届を、自分の署名・押印をした上で、
渡しておいたらしいのですが・・・
その二人の女性が、そのもらった婚姻届を、
ほとんど時間差無しに同時に、
別々の戸籍の窓口に提出してしまい、
さらに両方の届とも受理されて重婚が成立してしまった、
ということが以前あったらしいです。。。。
重婚は最初に述べた通り“犯罪”ですので、
上で述べた ① ~ ④の事例が、実際に刑事事件として立件されるかどうか?
について、
ここら辺は弁護士から明確に回答してもらっていないので、
私なりの考えを少し書いていきます。
① はミスで受け付けられたとはいえ、
一応、重婚しようと婚姻届出したので出した本人に故意、
つまり犯罪を行おうとする意思はあるでしょう。
② は完全にあからさまですね。アウトですね。
③ は意図的に重婚になったわけではないので、問題ないと思います。
④ はどうなんでしょうかね?
ニュースで報道されたあと、実際に逮捕されたのかどうか分かりませんから、
なんともいえません。
ネット上で、重婚罪で実際に捕まった事例を探してみましたが、
やはり②とよく似た態様の、
離婚届を勝手に偽造した場合に、逮捕・立件されている事例が多いと思いように感じました。
まぁほとんど起訴されても執行猶予で済んでいますが。。。。
②以外では特に警察に立件はされないと思います。
・・・ということで、今回の記事はこんな感じで以上ですかね?
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