<質問の概要>
歩道が端にある道路で、自転車が車道を走行していた場合、
自動車を運転する側からしたら、危なくてとても邪魔に感じるのですけれども、
自転車 が車道を走ること自体は道路交通法等に違反するのですか?
私が県道とか国道の左車線を自動車で走行しているときに、
自転車が車道の左車線の端を走行しているのを見るのですが、
どうしても危ないと思ってしまいます。
それとも適法なのでしょうか?
車道しかない道路の場合は、
車道を自転車が走行するのは仕方がないことだとは思いますが・・・
<弁護士回答の概要>
自転車は道路交通法上の「軽車両」に該当し、自動車と同様に「車両」に含まれます。
そして車両は、歩道と車道が区別されている道路においては、
「車道を通行しなければならない」とされています。
つまり、むしろ自転車は車道を走るのが原則であり、
歩道通行可の標識がある場合や安全確保のため やむを得ない場合 など、
例外的な場合 に歩道通行が認められている、という建て付けになっています。
要は、例外を除いて、
原則、自転車の車道走行は適法ということになっています。
また、自転車を含む軽車両が道路を通行するときは、
「道路の左側端に寄つて」通行しなければならないとされており、
道路の中央を走行することは違反です。
道路の左側端に寄らないことによる違反には罰則がありませんが、
自転車について道路交通法施行規則で定める一定の違反行為をした者に対し、
公安委員会が自転車運転車講習の受講を命じることができ、
受講命令に従わない場合は5万円以下の罰金に処せられることとされています。
これらの罰則は、
平成 27 年 6 月 1 日から施行された改正道路交通法に基づくものであり、
警察も自転車の違反行為に対する摘発を強化し ています。
<私の考え>
自動車を運転していると、どうしても自転車の傍若無人っぷりに、
頭を悩ますことがあると思います。
その苦悩故上記のような質問をしました。
しかし弁護士曰く、歩道と車道がある道路では、
むしろ自転車は車道を走らなければならない、と・・・
歩道と車道が区別されている道路で、
逆に車道を走らず、歩道を走ったら罰則でもあるのでしょうかね?
ちょっと気になります。(たぶんないのでしょうが・・・)
また、車道を走る場合でも、
左側をどうやら走行しなければならないみたいですね。
まぁ自動車の運転手(=私)からしたら、
自転車が車道の左側を走行していること自体が、
迷惑なんですけれども・・・
法律で決まっていることだから、
どうしようもないのか?
歩行者からしたら、歩道を自転車が走行していることも、
危ないから迷惑に感じることでしょうし、
自動車の運転手側の都合と、
歩道を歩いている歩行者側の都合の間をとって、
車道の左側なんでしょうかね?
あと自転車が道路の左側に寄らないことによる違反に罰則はない、
とありますが、
なにやら一応見つかったらペナルティがあるみたいですね。
しかし実際自転車が歩道走行していても、
そんなことで、警察官は絶対注意しないと思います。
(というか交番のお巡りさんも歩道を走行しています。)
だからといって警察官は、
普段から全く自転車の違反行為を取り締まらない、
ということはないらしいですね。
一回以前、見たことありますが、
交通安全週間の時に、
遮断機が降り始めた踏切に、急いで突っ込んできて渡った自転車が、
踏切を渡り終えたその瞬間に、警察官に誘導されて、
パトカーへ連れていかれ、その場で書類を書かされていましたね。
自“転”車には、自“動”車とは違い反則金制度がないので、
自転車の道路交通法違反が警察に見つかった場合、
その場での注意で済まなければ、
一応即立件され書類送検されるということになります。
連れていかれた人は、どうなったんでしょうかねぇ?
書類送検プラス
公安委員会からの自転車運転車講習の受講命令とかでも出たのでしょうか?
・・・ということで今回の記事は以上です。
SH
著者は別に自転車嫌いというわけでもなく、
逆に自転車愛好家らしいです。
自転車愛好家から見て、自転車の危険性について言及した本です。
2011年の本ですね、私にとってはまだ最近の本。
自転車に乗る人達に、
自転車による事故の悲惨さを知ってもらい
その上で、自転車に乗る上でのルール(法律)を守ってもらおう、
という著者の願いが読み取れます。
自転車に乗る上で、免許もなければ、年齢制限もないという気軽さとは裏腹に、
著者の息子が自転車事故の加害者になった時の体験をもとに、
加害者になった時に責任の重さまで、リアルに描いていると思います。
普段自転車に乗られる方は、法律で自転車に関する、どういうルールがあるのか、
知る上で、参考程度で一度読んでみるのもいいかもしれませんね。
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