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同意の上でも最低賃金以下で働かせたら罪になるのか?

給料袋

 

 

<質問の概要>


従業員(労働者)に許可を事前に得ていたとしても、

社長や店長などの雇用者が、

従業員の賃金(給料)を最低賃金以下にしていた場合は、

雇用者は最低賃金法に基づいて罰せられてしまうのでしょうか?



以上、よろしくお願いいたします。


 

 


<弁護士回答の概要>


従業員(労働者)の事前の同意を得ていても、

雇用者 は最低賃金法に基づいて、

罰金などの刑罰を受ける可能性があります。



以上、参考までに。

 

 

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<私の考え>


そもそも最低賃金とは何か?

最低賃金とは、使用者が従業員に最低限払わなければいけない、

法律に定められた賃金の下限です。



「時給」 で決められています。



最低賃金には主に2種類あります。



まずは地域別最低賃金、これは各都道府県によって定められていて、

各都道府県によって額も違います。

地方は600円、都会へ行くと800円とか、そのような差異があります。

地域によって違うということですね。



そしてもうひとつ、

産業別最低賃金 というのがあります。

これは地域ではなく、仕事の種類によって決められた最低賃金です。

工場仕事は900円、接客は700円とかと、決まっています。



じゃあ自分のやっている仕事にはどちらが適用されるのか?と疑問に思うでしょうが、

地域別最低賃金と、産業別最低賃金が、かぶっている場合、

額が高い方が適用されます。



例えば、東京で工場仕事をやっている場合、

東京の最低賃金は800円で、工場仕事は900円の最低賃金と定められているのなら、

最低賃金は時給は900円となるわけです。(おおざっぱですが)




話は戻って、例えば雇用者から従業員に対して、

(新しく雇われる人、昔から雇われている人、関係なく)

「最低賃金は800円だけど、うちは今赤字だから500円の時給にしてもいいかな?」

とか持ち掛けられて仕方なく従業員が同意しても、

最低賃金法に基づいて、

そのような雇用契約ないし、雇用契約の変更は無効となり、

最低賃金と同額で賃金時給を定めたことになります。

 

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雇用者が、本当にそんな”ふざけたこと”を言いだして、もしも実際におこなった場合に、

従業員に労働基準監督署に告げ口をされたら、

是正勧告出されるか、常態化していた場合、最悪送検もありえるでしょう。

(是正勧告の可能性はかなり高いと思います)



最低賃金法違反を取り締まるのは労働基準監督署です。

労働基準法違反ではないですが、、、



あと、最低賃金法違反は結構積極的に、

労働基準監督署は取り締まってくれます。

流石に野放しにはしないようです。




雇用者が、従業員の賃金(給料)を不当に減額するなどの所業程度であれば、

(俗にいう、給料カット)

従業員の同意なく一方的に減額しても、

賃金(給料)が最低賃金より上回ってさえいれば、

労働契約法に違反するとはいえ、特に雇用者に対する刑事罰はないのですが、

賃金が最低賃金を下回った場合は、完全にアウトです。




一方的に賃金を減額(給料カット)された人は、

自分の賃金(給料)を時給で換算してみて、

最低賃金の時給を下回っていないか一度計算してみてください。

下回っていたら、一方的どころか、従業員側の同意のもとでの減額でも、

立派な犯罪です。

 

 

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そういえば、まだ最低賃金法の条文を載せてなかったですね。

下に条文載せていきます。

最低賃金法に違反した場合は 第4条および 第40条により、50万円以下の罰金となります。





最低賃金法第4条  


1項 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、

その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。


2項 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で

最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。

この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。





最低賃金法第40条  


第四条第一項の規定に違反した者

(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、

五十万円以下の罰金に処する。

 

 

 

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・・・なぜ、従業員(労働者)の同意を得ていても、

最低賃金を下回る賃金を定める契約は無効となり、

雇用者にも刑事罰がくだるのか?というと・・・



従業員と雇用者は本来的に、というか昔から、

力関係に優劣があるので、

(賃金をもらう側と、払う側の違い、というやつですね、まぁ上下関係があって当たり前)

雇用者が、

「最低賃金以下の賃金ないし給料で同意をしてくれないかぎりは雇用しない」、

と言えば、従業員は同意せざるをえない状況になってしまうからですねぇ。




・・・また客観的に見て、従業員は雇用者に逆らえないのだから、

従業員の同意があっても、最低賃金以下に賃金を設定したらそれは、

完全に違法と、一般的にみられているので、

逆に経営者などの雇用者側の立場であれば、

誰か人を雇う際に面接した人から、

「最低賃金以下の賃金でも働くから俺のこと雇ってくれ」とか言われて、

そのままその言葉を真に受けて、「おお、それはありがたい!分かったよ」とかいって、

本当に最低賃金法以下の賃金で契約して雇って働かせたら、

雇用者は罪に問われますので、気を付けないといけませんねぇ。

もちろん雇われた従業員(労働者)は何の罪にも問われないみたいです・・・





・・・・今回の記事は以上です。

 

 

 

SH

 

 

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