<質問の概要>
よくテレビドラマとか映画で、
「お前のことを殺してやるー」 というセリフが出てきますが、
これが相手方に対して 脅迫 にならないのは、
あくまで ドラマ 上のことだというのはわかる のですが、
どういった理屈で脅迫にならないのでしょうか?
構成要件 自体に該当しないから?(冗談でいっているから害悪の告知に当たらない?)
相手が 許容 しているから?
または冗談だとわかっているからわざわざ 警察が立件しないだけ?
<弁護士回答の概要>
脅迫罪の構成要件である害悪の告知は、
相手方の事情や周囲の状況から、
一般に人を畏怖させるに足りる程度のものであることを要すると解されます。
テレビドラマや映画の台詞は、
相手方がお芝居の役者であり、
かつ周囲がロケ場であることから一般に人を畏怖させるものではないため、
構成要件に該当しないと考えられます。
簡単に言いますと、
お芝居でやっていますので、相手は恐怖心を起こさないでしょう。
よって、「脅迫」とはならないでしょう。
<私の考え>
犯罪が成立するには、
①犯罪の構成要件に該当して(脅迫なら、脅迫行為と故意があること)
②違法性があり(相手の許可がある、とか違法性が無くなる要素がない)
③責任がある(ちゃんと精神が正常であること)
ことが必要ですね。
今回の場合、私は質問する前から、
「相手の許可があらかじめ有るから違法性がないんだろうなぁ」 と思っていたのですが、
どうやら脅迫の構成要件を満たさないから(害悪の告知という、相手に害をなす告知がない)
脅迫が成立しないという理由でしたねぇ。
とある気合いのビンタとかは、一応暴行罪の構成要件満たすと思いますが、
被害者の許可があるから成立しない、
という理屈と同じように考えていたのですが、外れました・・・
今回の質問内容は、あくまでドラマとかのお芝居上の話であって、
仲のいい友人とかに「殺してやるー」とか言った場合は、
普通に脅迫になりますのでちゃんと心得ておきましょう。
今回は以上です。
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