住宅街またはアパートの駐車場などに、自分の車をとめておいたら
近所で遊んでいる子供にボールをぶつけられて(キャッチボールのボールとかで)
車がへこんだり、傷がついてしまった場合に
器物損壊罪として、警察に行って被害届を出せるのか?
というのが、今回の記事の内容です。
(あとで修理代の請求についても話します。)
私も駐車場を借りて、そこに車をとめているのですが、
以前、そこで中学生くらいの子供が2人でバレーボールの練習をしはじめたので
すぐに「私の車がとめてあるから、ちょっとここではやめてほしいな~」と
いった感じで下手(したて)に出て注意した事がありました。
(なんか子供でもむげに怒鳴ったりして不審者として
学校に通報されたり、親に告げ口されたりしたら嫌なので
一応丁寧に注意したつもりです。)

話は戻って、子供にボールを車にぶつけられたとしても
そもそも刑事未成年の問題がありますので
中学生くらいの年齢以上の子供が
ボールをぶつけてきた場合でないと
警察はなかなか取り合ってくれないでしょう。
ということで、加賀者側が中学生以上(正確には14歳以上)
であることを前提として話していきます。
それで弁護士さんに聞いてみたのですが
弁護士さんいわく
「ボール(球)が飛んできて、車に傷が付いた・凹んだ、ということであれば
通常は過失ということになり、警察は取り合わないでしょう。
民事の問題(当事者同士だけで話し合いで解決すべき問題)になるでしょう」
と言っていました。
また、「故意(わざと)でやった、ということを立証できなければ、処罰できません」
とも言っていました。
どのような犯罪として処罰する場合でも、基本“故意”、
つまり「わざとやった」ということを明確でないと処罰できませんので
警察沙汰にするのは難しい、ということですね。

しかし、車にボールをあてた状況が不自然、つまり
イタズラ半分・遊び半分に
“わざと”子供があてた、という状況であれば
十分に故意を立証することができるので
警察も取り合うでしょう、、、みたいなことも弁護士さんは言っていました。
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まぁ、車がたくさんとまっている駐車場とかで、
野球やサッカー、キャッチボールなどのボール遊びをしていれば
車にボールがあたって、へこんだり傷ついたりする可能性は
未成年の子供といえど想定できるはずですから
とうてい “過失”(うっかり) でボールをぶつけた、とは
警察には思われないってことです。
また、誰かの体験談の記事に書いてありましたが
同じ子供に何度も車にボールをぶつけられて
たくさん細かい傷を車のドアやボディにつけられたので
我慢できずに
警察に何回も相談しにいっていたら
警察が被害者と一緒にその子供の家に行って
その子供の親との話し合いの仲介をしてくれた、ということがあったそうです。
何度もぶつけられたのであれば、「その子供が意図的にやっているのでは?」
と思われるのも不思議ではないですね。

まぁ、しかし、担当した警察官次第ではないですかね、
結局。
相談された警察官が、
相談内容が事件化するだけの価値のある事案か判断して
「しょせん、子供が遊びでやったことなのだし、意図的であれどうであれ
その子供の親とあなたが直接話し合って、修理代の請求をすれば済む話なのでは?」
と、つっぱねられて事件として取り上げてくれず
一切関与してくれないこともあるでしょう。
そう考えると、運も必要でしょうね。
これらのことを踏まえて、ボールを車にぶつけられた
車の持ち主(所有者)が、どのようにして
ボールをぶつけてきた子供、、、、
というか、その子供の親に
修理代を請求していけばいいのか?
・・・について話していきます。
(ちなみに修理代の請求ということなら、
故意で、わざと、ということでなくとも
車にボールをぶつけて凹ませたり傷つけた、という事実さえあれば
請求できます。
つまり、うっかり「過失」で車にボールをぶつけられても請求可能ということ)

まずは、その子供がどこの家の子か分かれば
(というか調べろ、探せ)
その家に直接出向いて、
その子の親に修理代を請求します。
(近所の子供だろうが、ためらわず請求すべきものは請求しましょう
悪いのは相手なんですから)
その際に、いつ、どこで、どのように、どんな傷を
車につけられたのか詳しく話す必要があると思うので
子供にボールをぶつけられるところとか実際に見ていたのなら
メモ帳にでも記録をつけておきましょう。
車の傷も撮影しておきましょう。
(できれば、車の中にカメラを設置しておけばいうことはありません。
このような証拠は修理代を請求するときのみならず、警察に相談しに行くときも必要です)
それらの証拠をもとに、子供の親に修理代を請求して交渉するのですが、
その時の会話はできれば、こっそりとボイスレコーダーにでも録音しておきましょう。
そのまま、話の流れで、
ボールをぶつけてきた子供が、またはその親が
素直に非を認めれば問題ないのですが、たぶん
「うちの子供はそんなことしていませんよ!いいがかりはやめてください」
と、こちらが証拠を突きつけようが、なんと言おうが
知らんふりされる確率は高いでしょう。

その場合、弁護士か行政書士にでも頼んで
内容証明郵便という格式ばった手紙で
修理代を子供の家に請求してちょっとビビらせるか、
または、とっとと(少額)訴訟でも起こすか、、、、
という感じになるのですが、
どっちも金と手間と時間がかかって面倒ですね。
(車の小さなへこみ、傷の修理代は
約1万~5万程度なので最悪損するかもしれません)
なので、あんまり行きたくはないですが、
次は警察に行ってみるべきですかね。
子供の行動が「故意あり」と見なされたなら、動いてくれる可能性もありますし、
警察が関与してくれれば、相手方もひるんで
交渉もしやすくなるでしょう。
でも、警察が取り合ってくれなかった場合には、そこではじめて
さっきも述べていた、
内容証明郵便を送ったり、訴訟を起こすことなりを考えてみるべきでしょう。
その際に、かかる費用や勝算を考えて結果的にちゃんと自分が得をするのか?
見極めるべきです。
まぁ私としては、直接、相手方の家へ行って軽く交渉してダメな時点で
警察に行ったり、訴訟を起こしたりとか、考えずに
修理代の請求はあきらめますね。
というか乗っている車が買って2,3年くらいの新車でもなく
付けられたのが、たいした傷でもなければ
最初からあきらめます。

でも、その子供がまた自分の車のまわりでボール遊びしているのを見かけたら
その場で口頭で注意しますし、それでもダメだったら
その子供の家が分ければ出向いて、その子の親に
「人の車のまわりで遊ばせないように!」とはっきり言っておきます。
大抵そこまで言えば、普通は
もう二度と自分の車のまわりでボール遊びはしないと思いますが・・・
それでもやっているのを見かけたのなら
今度はその子供の通っている学校か、市の教育委員会に
電話やメールで事情を話して
生徒に言い聞かせるように言っておきます。
*** おすすめの本 ***
SH
子供むけに法律の仕組みとか、弁護士とはどんな人なのか?とか、説明している本。
そういえば、私が中学生・高校生の時は、特に法律の存在とか、
まったく気にせずに生活していた気がします。
まぁ人殺しとか、万引きとかしたらアカンみたいなことは当たり前として
なんとなく理解していたが、
あとは結構フリーダムだった、、、と思います。
よく無事に今まで特に問題も起こさず(???)生きてこれたと思います、
自分でも感心しています。
中学や高校でも、
ちゃんと学生に法律とかある程度教えるべきだと思うのですが・・・
それ以前の問題なのか?
まずは法律の考えの前提となる
道徳的なことから教えなきゃいけない年頃なのか。
この本は、子供が読む本というよりは
子供が大人になってから読むと
過去の経験と照らし合わせて
「ああ、あの時、こうすりゃよかったんじゃね?」
と思いかえしてしまうような本だと思います。
子供の頃は法律を知っていても、
学校という閉鎖社会にほぼ強制的にとらわれている状態であり
特に何もできないし、子供だからどうしようもない。
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