<質問の概要>
友達に貸した物を、
なかなか催促しても友達が返してくれないので、
貸した物の所有者が、
友達の家に遊びにいったりした時に
勝手に貸した物を持ち帰ったりしたら、
警察に何かしらの犯罪として立件される可能性ありますか?
<弁護士回答の概要>
他人の占有する物について、
占有者の意思に反して 占有 を奪った場合には、
窃盗罪が成立します。
自力救済が禁止されている以上、
たとえ 貸した物の所有者であっても 意思に反する占有奪取をすれば、
窃盗罪が成立し得ます。
実際に立件されている例もあります。
判例では、 昭和 35 年 4 月 26 日刑集第 14 巻 6 号 748 頁あたりは、
保護法益を 本権(所有) ではなく 占有 と考 えて、窃盗罪として判決を下しています。

<私の考え>
確か以前、自分の盗まれた自転車が、
他人の敷地内に置いてあったのを見かけたので、
勝手に持ち帰ってもいいですか?
という質問を見かけたことがあります。
それに対して弁護士が、
「勝手に持ち帰ると、自分の自転車でも窃盗になる恐れがありますし(本当に自分の自転車という証拠もないですし)
とりあえず警察に申告して調べてもらってください」と、
アドバイスしていました。
判例、すなわち最高裁判所が下した判決でも、
(最高裁判所が下した判決を、主に 判例 と言い、下級裁判所の判決にも影響を与える)
所有権が自分にある物でも、占有(現在、実際に所持している状態)が相手側にあれば、
勝手に持っていけば窃盗になると判決を下しています。
窃盗罪は、構成要件を確認すれば分かりますが 「他人の占有」 を奪うことで、
成立する犯罪です。

では、今回の質問のように 相手が自分の貸した物を返してくれない場合、
どのようにして返してもらうべきか? と皆さん思うはずです。
このような場合に、警察に、
「友達が自分の所有物を返してくれない」として、
横領罪等での立件を求めても取り合ってくれません。
(同じ人から、貸した物を返してくれないという同様の被害を受けている人が他にいれば、
詐欺として警察が動く可能性もあります。)
なので、民事訴訟 を起こして、返還請求するしか、
正当な請求方法としては他にないでしょう。
(所有権に基づく返還請求訴訟というの・・・)
しかし貸した物が少額の物だと、
費用はかかるし、手間もかかるので、あまりおすすめはしません。
普通に「貸したもの返せ」といって本人に何度も請求するか、
貸した物が帰ってくることをあきらめて、
貸した物返してくれないような人と、
金輪際つきあわない他ないのではないでしょうか?
また最初に 貸借の一応契約書なり作って、書面にサインさせて、
返してくれなくなったら「契約書作って返す約束したじゃん、返せよ」と迫るのも
それなり心理面で効果はあるかもしれません。
勝手に持ち帰ったら窃盗になると判例でも決まっている等と話しましたが、
実際に、勝手に相手の家から貸した自分の所有物を持ち帰って、
相手側が警察に通報しても、
警察に事情を話せば(自分の物持って帰っただけ・・・と)、
あえて事件にせずに、立件しないこともあるでしょう。
・・・今回は以上です。

SH
外国の人が書いた本の訳書ですね。
しかし日本人が読んでも特に内容に違和感は感じませんでしたね。
「自分の人生はこんなもんだ」 と最初からあきらめて実行しないから、
成功しない、というのは確かにその通りだと思います。
だからといって闇雲に実践しても、成功するわけでもないので、
著者が実行して効果のあった方法が載っていますので参考にしてほしいです。
具体的な内容に関しては読んでからのお楽しみということで。。。
本に書いてある方法で、今の自分でもできそうだと思った方法だけ実践してみては。
これから何かやり始めたいけど不安があると、思っている人におすすめです。
きっと背中を押してくれることでしょう。
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