たとえば、ある日、自分の家の “郵便受け” に
最近、近所にできた個人のラーメン屋のチラシと、ともに
餃子(ギョウザ、1皿5個分)の無料券が1枚入っていた(投函されていた)
としたら、、、、、
そして、その餃子の無料券ないし、
サービス券の記載事項を読んでみるところによると、
どうやら、他の物(ラーメンとかの主品)を注文しなくとも
その無料券を使っての餃子単品での注文もできるらしい。
良心的?ですね。
しかし、たぶん実際に、そのラーメン屋に行ったら、店の中に入って、
もらった無料券を1枚使っての、餃子1皿だけの注文っていうのは
さすがに気まずいですし、気が引けるので
たぶんラーメンとかも1杯ぐらい頼まなければいけない事態に陥るのだと
思いますがね。
・・・というか、それが狙いか?
向こうも、それが分かってて配ってるよね。
とにかく、こういう券を、
ラーメン屋の近所の家にポスティングしているみたいだ。。。
しかし、それって法律上(民法上)どうなのか?
別に、無料券を配られた人は
そのラーメン屋に「餃子の無料券欲しいです!」とも言ったわけでもないのに
家の郵便受けに有無を言わさず、
むこうから勝手に、その無料券を入れてきた。。。
普通、人に何か物をあげる時に成立する贈与契約というものは
あげる人が「あげるよ!」と言って申し込みをしてきて
もらう人が「もらいますね~」と返事をして、
承諾したら成立しますよね?
これは契約成立の基本中の基本のこと。
贈与契約に限らず、売買契約が成立する時でも、同じように
当事者の明確な “申込み” と “承諾” の意思表示が合致して
はじめて成立しますし。
それなのに、今回のように、一方的に自分の家の郵便受けに
その餃子の無料券を入れられたら、配られた人は
別に「もらいます」とか、明確に“承諾”の返事を
そのラーメン屋の人にしたわけでもないのに
贈与契約が成立した、として
その無料券をもらってしまってもいいのであろうか?
弁護士さん、いわく
家の玄関とかに普通に設置してある “郵便受け” というのは
社会的に見て、私達の日常の生活において
郵便物や、その他の配布物などを受け取る場所として
認知されている、というか、見なされているというか
そういう風に、とにかく決まっているらしいので。
今回で言えば、
自宅の郵便受けに餃子の無料券を
ラーメン屋の人から入れられた時点で
その家の人が 自動的に 、そして黙示的に、その無料券を受け取ることを
承諾した、ということになるみたいなので
問題なく贈与契約は成立して
その無料券は、その家の人の所有物になる、ということですね。
よかったね。
さっきから、当然と言えば、当然のことを言っていますが
こういう風に、
日常のなにげない1つ1つの誰かとのやりとりが
法的というか、民法的には、
どのような契約が、どのようにして成立して行われているのか?
、、、と、細かく考えることは、けっこう大事なのである。
法律を勉強している人にとっては、たぶん、、、、?
というか、逆に餃子の無料券をもらった、その家の人が
「 ギョウザのタダ券じゃん、これ本当にもらってもいいのか?
なんか悪いな~ 」
とか思って、その無料券を明確に自分がもらった物かどうか疑う、、、、
つまり、明確に自分の所有物になった物だと認めずに、
態度を 曖昧(あいまい)にしていたら
その無料券の贈与契約は成立しなかったことになってしまい、、、、、、
ラーメン屋から
「 せっかくあげたのに要らないのだったら、返せ! 」
と、もしも言われてしまった場合には
法律上(民法上)、その無料券を配られた家の人は
本当に返さなければいけないことになってしまう、、、理屈の上では。
つまり、その無料券は、不当に利得した、ということになり
自分の物にはならずに、ラーメン屋の物のままであり
返しましょうね、ということになりえるかも、、、ということ。
また、そんな風に、その無料券をはっきりと自分の物になったとして
受け取るかどうかを、態度を曖昧(あいまい)にしたまま、
「 こんなモン、要らんわい、ペイッ! 」
と、いった感じで
その無料券を捨ててしまったら(処分してしまったら)
場合によっては、あくまで理屈の上では、その無料券を捨てた人に対して
ラーメン屋への、捨てた無料券分の損害賠償義務が生じてくるとか、なんとか。
だから、ちゃんと「 おお、ありがたいもらっとくわ~ 」みたいな感じで
普通に、郵便受けから無料券が入っていたら回収して
自分の物になった物として、もらっておきましょう。
たとえ要らなくてもね・・・でないと、場合によっては、本当に
返せ!とか言われたり、捨てて賠償させられたりとか、、、
、、、あったら、どうしますか? フフフフフフ (あくまで法理屈上の話だが)
まぁ、そして、できれば、その餃子の無料券を使用するために
その無料券をくれた、親切なのか、何か下心があるのか
分からないラーメン屋へ行ってきましょう。
そして、餃子以外にも、ちゃんとラーメンとかの主品も
むこうの期待通り、注文してあげましょう!
・・・とにかく、あ~だこ~だ、と書きましたが
今回、私が、この記事を書いて、もしも読んだ人がいた場合
その人に伝えたいコトっていうのは
家の郵便受けに入れられた配布物はというのは
その家の人が明確に、承諾なり拒絶なりしなくとも
( というか、する間も無く )
大抵の場合、誤配でもない限り
その家の人が、自動的に、というか黙示的に「 受け取ります! 」と
承諾して、もらった物になってしまう(自分の物になってしまう)、ということです。
( 意味深 )
なので、郵便受けに入れられたら、嫌な物や
不都合な物があった場合には
明確に、家の郵便受け、や、そのまわりにでも
「~を入れるのは、お断りします!」と書いた
シールや紙などを張っておくべき、だと思います。
とにかく、今回は、これで以上です。
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