外国の話。
以前、レンタル店にて、エロビデオを借りた男がいた。
その借りたビデオのパッケージ(表紙)には、自分の好きなAV女優が
全面的に描かれていて、それに加え「主演!」と書かれていたので
十二分に堪能できると思って、借りてきたのであった。
しかし、実際に再生して見てみると
その目当ての女優の出る時間が、つまりそのビデオの時間が
全部で一時間のうち、たったの10分くらいしか出ていなかった・・・
だから仕方ないので、その女優が出るシーンの10分間だけ
ガッーと巻き戻して、
再生して、また巻き戻して再生してを繰り返して
がんばって何度も、、、何度も見たらしい。
(まだDVDとかの時代ではない)
でも、その男は、
「チクショー、騙しやがって、裏切ったな俺の純情な思いを・・・!」
と思い、、、、どうやら、ヌき足りないのか、
やはりかなり不満足だったらしい。
なので、そのエロビデオを借りてきた、レンタルビデオ店を訴えて
そのビデオを借りるときに支払った
レンタル料金の返還請求とともに
パッケージに騙されたことによって、その男が受けた
目当ての女優の出演時間が短かったことによるショックによって生じた
精神的損害分の慰謝料、大体500万円を請求した。
理不尽な慰謝料請求は、もうホント海の向こうではお決まりですねぇ。
っていうか、どうしてレンタルビデオ店の方を訴えたのか?
普通、ビデオを作成した会社の方を訴えるモノじゃないのか?
なんかバックについていると思って
訴えやすそうな方を選んだのではなかろうか?
日和ったな、ん~。
で、裁判の方は、どうなったのか?というと
最初は、裁判所の方は
「なんでこんな、くだらないことで訴えたのか、ワケ分からん」ということで
請求内容をまともに審理さえせずに門前払いにしたのであるが
(外国のワリには珍しいですねぇ)
しばらくたってから、なぜか、上の裁判所の方が
「ちょっと取り上げてみましょうよ!」ということで
審理されることになってしまった。
それで、その裁判は複数の裁判官で、審理されることになったのであるが
そのうちの一人の裁判官が
「このような案件でレンタルビデオ店に、
なにかしらの請求をすることには、ちょっと無理がある」
とか、裁判の中でコメントしている。
また、
「一番の問題は、訴えた男自身のスケベ心(金目当て)
にあるんじゃないのか?」
とも言っている。
う~ん、どうなんだろうね。
パッケージに、その目当ての女優の出演時間とか書いてないのかね。
そこまで丁寧じゃないか。
でも、他の女優の名前とかも、さりげなくパッケージに書いてあれば
なんかオムニバス的なモノで、
いろんな女優が交代で順番に出てくることくらいは、
察せそうなモノではないのでしょうか。
そうなりゃ、おのずと目当ての女優の出演時間が
短いモノだと分かりそうではありますが、、、
やっぱり「主演!」と書かれていたのが、勘違いの元ですね。
釣りだったかな。
でもね、やっぱり制作元ではなく
レンタル店に対して訴訟を起こして
なにか求めるのは無理があると思いますよ。
ちなみに、この裁判が、その後どうなったのかは、
私が知るかぎりでは不明です。
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