<質問の概要>
アパートを借りていて、
大家から何かしらの理由で賃貸借の契約解除の通知が来た場合、
出て行かないと住人は住居侵入や不退去とかの罪に問われますか?
<弁護士回答の概要>
まず大家からの解除が有効であるかどうかということが問題になりますが、
民事的には、
大家の解除が有効である場合、
解除後も住人が明け渡さずに居住を続けると、
不法居住と評価される可能性があります。
不法居住と評価された場合、
賃料相当額のより高額の使用損害金は請求されるかもしれません。
ただし、刑事上の犯罪は基本的に成立しないと考えます。
なので警察が動くということは考えられません。
<私の考え>
簡単に言うと、
なにかしら大家と揉めて、
大家から「契約解除するから出て行け」と
通知が送られてきても、
住人が納得できず、そのまま居座っても、
大家からの解除が有効かどうかは訴訟などで判断されることですし、
別にそのまま居座っても住居侵入罪や不退去罪にはならないということです。
大家が警察呼んでも、こんな民事の問題で対応してくれません。
警察が住人を追い出したりはしてくれません。
また仮に大家が訴訟を起こして契約の解除が有効だと判断された後も
居続けても、
やはり民事の問題で警察は対応してくれないらしいです。
しかし居座る分、通常の賃料よりも高額の賃料を請求されるでしょう。
***ではどうやって大家は住人を追い出すべきか***
でも、大家としては訴訟で契約解除も認められた場合
やはり住人を追い出したい。。。と思うでしょう。
しかし警察は対応してくれないしどうしましょう?
訴訟で勝ったとしても、
大家自身が、
住人が出ていかないから
勝手に住人の部屋へ入り込み荷物を運び出すことはおすすめしません。
アパートが大家の所有物であるとしてもです。
他人に貸している以上
大家といえどもアパートの住人の部屋に勝手に入ると
住居侵入罪になる可能性が高いです。
では、どうすればいいのか?
訴訟手続きをえて、大家からの解除が有効だと認められた場合、
大家は裁判所の執行官に頼んで、
勝手に住人の許可を得ずに鍵を開けて部屋に入り込んで
荷物を運び出すことができます。
住人が居座ろうとしても、
日用品とかを全部執行官に運び出されたら
さすがに居座ることはできませんよね?
立ち退き訴訟で勝った場合の後の流れは、
大体こんな感じでしょう。
SH
<アパート 居座る 大家 不退去>