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債権を誰かに譲渡した”後”に債務者に伝える必要がある

うぇい

 

 

 

<登場人物>

A= Bから100万円の借金をした人

B= Aに100万円を貸してあげた人

C= Bから、Aへの100万円返してもらう権利をもらう人

 

 

・・・Aが、Bから100万円を借りたとします。

 

そしたら、Bは、Aに対して

「100万円返してくれ」と請求できる権利を持つことになりますよね?

 

そして、Bは、そのAに対して持っている権利を

他の人、たとえば、

Cという人にあげようと思っています。

 

( タダであげようというよりも、100万円より安い値段で売ろうとしている・・・

これが現実的ですかね。

Bが、Aからの100万円の返済日まで待てない場合に、安くてもいいから早めに

誰か<C>にでも売って現金化しようと思っている、とか )

 

なので、Bは、Aに対する100万円の請求できる権利を

Cにあげちゃう前に

Aに一言、

「私の持っているあなたへの100万円の請求できる権利を

Cにあげちゃいますからね~」

と伝えます。

 

 

それに対して、Aが

「私の知らないCという奴に、勝手に私への請求できる権利を

あげないでちょうだい!」

とBに言った、、、、としても

Bは、Aの発言を無視して

Aへの100万円を請求できる権利をあげてしまった。

 

Bが誰かにAへの権利をあげること自体は

Aが拒否しても問題なくできる。。。

 

 

そして、権利をもらった(もらってしまった・・・)Cから

Aに対して

「なにはともあれ、

私はBから、あなたに対する100万円を請求できる(返還を求める)権利を

もらいました。

そして、すでにお金の返済期限になったので

100万円をBではなく、私に返していただけませんか?」

、、、と言いました。

 

そしたら、そのCからの請求を

Aは拒むことが出来るのでしょうか?

 

・・・答えは、“できる” です!

 

 

 

Bが、Aに対して持っていた

100万円を返してもらえる(請求できる)権利自体は

Aの許可無く、

Bは、Cだろうが、他の誰にでもあげてしまうことはできます。(有効)

 

しかし、今回、誰か、つまりCに

Bが、Aに対して請求できる権利をあげる前に

ちゃんとAに、その旨

(誰々にあなたへの権利をあげようと思っていること)

を伝えましたが、それではダメなのです!

無効になる、無意味。

 

それだと、Cが、Aに対して、

返済期限が到来したから100万円

今現在、権利を持っている私に払え、と言ったとしても

Aは拒むことが出来ます。

(拒絶、ないし拒否できる!)

 

なぜなら、Bは、Aに対して

Aへの権利を、他の誰か(つまりC)に

あげてしまった “後に”

Aにそのこと(あげてしまった)を

伝えないといけないことになっていますので、民法上・・・

( 債権譲渡における債務者への対抗要件、

債務者への通知の仕方がどうとか、、、、 )

 

今回の場合、Bは、Cに権利をあげる前に

Aに「あなたの権利をCにあげますよ~」と伝えていますよね?

それじゃあダメ、ということ。

そんな譲渡前の通知は、とりあえず無効になります。

 

だって、

Bが、Aに対して

B自身がCに権利をこれからあげることを伝えたとしても

Bの気が変わって

実際にBが、Cに

Aへの請求権利をあげないこともあるかもしれないですし、、、

Bが、Cへとちゃんと権利をあげたあとに、(確定した後に)

Aにそのことを伝えないと意味ない、ということになっている。

 

なので、Bが、Cにちゃんと

Aへの請求権利をあげた後に、そのことを(あげたことを)

Aに伝えてあげれば(通知してやれば)

その通知は有効と言うことになり

Aは、Cからの請求を拒むことができなくなります。

 

ホントややこしいですが、それだけの違いです。

 

Aへの請求権利を持っているBが、

その権利を誰かにあげてしまうことを

権利をあげる前か、あげた後か、

どっちにAに伝えるか?によって、

Aが、新しく権利をもらって保有することになった人からの

請求を拒めるかどうかが決まる。。。

 

 

おさらいになりますが、

Bが、Cなどの誰かに

Bの持っているAへの請求権利をあげようと思っていることを

Bが、Aに、

まだあげる前、つまり事前に、そのことを伝えた場合には

そのあと

Aは、新たな権利の保有者Cからの請求を拒むことができるのですが、、、

 

Bが、Cなどに、すでに権利をあげたあとに

Bが、Aに、

Cに権利をあげたことを伝えたのだとしたら

Aは、新たな権利の保有者となった

Cからの請求を拒めないことになっている、、、と。

 

 

とにかく、債権譲渡に関する、ちょっとした

法理屈上の話でした。

 

現実的に、実際には、

Aの立場になった人であれば

C(新しい権利保有者)からの請求があった場合には、、、

 

Bからのその旨の通知が、

Bが、権利をCにあげる前であろうが、後であろうが

特に関係なく、

Cからの請求に拒まずに応じることになるでしょうが・・・

 

 

 

 

SH

 

 

 

 

回収できる見込みの、あまり無い権利を

なんとかして売ることはできないのか?

ということを考えることは、良いことだと思う。

 

債権譲渡、というか、債権売買の実際の手法を

学ぶ上で、参考になるでしょう。

 

まぁ、ちょうど、このが発売された頃は

金融危機が~、不良債権が~、平成不況が~、とか

言われていた時代ですねぇ。

 

そういった時代に生まれた知恵もあるってことなんだろうか。

 

まぁ、でも、まったく回収できる見込みの無い権利を

「絶対、回収できますよ~」とか宣伝して、売ってたら

客からなんだかんだ、と言われますので

回収できる見込みがあまり無いことを

しっかり客に理解していただいた上で、買っていただければ、

問題ない!ということになるでしょう。

 

そうであっても、

かなり安くして売れば、買う客もいるでしょうよ。

もしかしたら、回収できるかもしれませんし。

 

回収することが出来れば

かなりのハイリターンになるのであれば

回収することに自信のある人であれば

すすんで買うことでしょうし、

不良債権を持っている人は

そういう人に、まさに売りたいのでしょう。

 

つまり、需要もあり、供給もあれば

不良債権売買はビジネスとして十分に

成り立つ、ということですね。

 

 

 

 

 

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