<質問の概要>
他人の「名前」を勝手に
その他人、つまりその名前の持ち主の許可無く
使用したりはしないが、、、、、
そのかわりに
その他人の「住所」を勝手に
使用して、(記載して)
書面で誰かと契約を結んだ場合であっても
勝手に他人の住所を使用して契約を結んだ人は
文書偽造の罪に問われるのでしょうか?
つまり、誰かと契約を結ぶ際に
契約書を書かなくてはいけないが
そこに自分の住所を書きたくなくて
自分以外の他人の住所を勝手にかわりに
書いておいた場合に、
名前の欄はちゃんと自分の名前を書いておいたとしても
文書偽造の犯罪とかになるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。

<弁護士回答の概要>
自分の名前だけは
他人の名前をかわりに書いたりせず、
契約書にちゃんとそのまま記載した・・・
しかし、住所だけは
他人のものを使い虚偽の記載をしたとしても
特に刑法上の犯罪にはなりません。
名前を偽(いつわ)ってはいないので
文書偽造にはならないでしょう。
・・・けれども、あまりないことだとは思いますが
もしも、
他人の住所を勝手に契約書に記載して
文書偽造になることがあるとしたら
勝手に記載した他人の住所に
たまたま「自分と同じ名前の人物」が住んでいた場合です。
その場合、自分と名前は同じですが
住所が違うので
自分とは別の人物の名前(他人の名前)を
勝手に使用したことになり
文書偽造となる可能性が出てくると思います。
以上、参考までに。

<私の考え>
“文書偽造”とは、
契約書とか重要な書類を作るときに
自分の名前ではなく
勝手に他人の名前を記載した場合に成立する罪です。
あくまで「他人の名前」を
勝手に本人 (名前を使われた“他人”さん本人) の許可無く
記載して(使って)契約書とかを作成した場合に
文書偽造の犯罪になるのであって
契約書に、「他人の住所」を
勝手に本人 (名前を使われた“他人”さん本人) の許可無く記載した場合には
文書偽造の犯罪にはなりません、基本的に。
しかし、名前は自分のものを
そのまま契約書に記載したとしても
勝手に自分以外の「他人の住所」を記載して
契約書を作成した時に、
勝手に自分が記載した
その他人の住所に
もし “自分と同姓同名” の、
つまり自分とまったく同じ名前の
別の人物が住んでいた場合には
自分とは別の人物の名前を勝手に記載(使用)したということになってしまい
文書の偽造の犯罪になってしまう・・・みたいです。
弁護士さんから話を聞くところによると。
実際にそういった裁判例が過去にあったのかは
分かりませんが、、、
まぁたぶん理屈上の話でしょう。

たまたま自分が使用(記載)した住所に
自分と同姓同名の人物が住んでいたとか、
そんな可能性は、ほぼ無い、と思いますが
まったくのゼロとは言い切れないですよね。。。。
あと、この記事内でいう「文書偽造」とは
私文書偽造のことを指しています。
文書偽造に関する罪は、他にもいろいろありますが
私文書偽造が一番一般的に知られているでしょう。
「他人の目」が気になる人へ~自分らしくのびのび生きるヒント~ (光文社知恵の森文庫)
それと
弁護士は特に犯罪にならないと言っていますが
あくまで文書偽造は成立しないという話であって
自分の住所を偽って契約を結ぶことで
詐欺が成立する可能性は理屈の上ではありえます。
まぁ実際には、住所をいつわる程度で詐欺の成立はないでしょうが。

また、
文書偽造、というか「私文書偽造」が理屈の上では
犯罪になる行為だとしても
警察はなかなか立件してくれないみたいです。
自分の名前を勝手に赤の他人に使われて
勝手に知らない人と契約を結ばされても
そのことによって自分に
余程の被害でも受けないかぎり
実際には事件化はしないと、
以前弁護士さんから聞いたことがあります。
特に “住所” を勝手に使われた、という件については
警察に相談しても
「自分の名前を勝手に使われたわけじゃないんだよね?」
と、たぶんまったく取り合ってくれないでしょう。
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