<質問の概要>
“非嫡出子”、つまり結婚していない男女の間でできた子供も、
(男とその不倫相手との間で、できた子供のこと)
嫡出子、つまり結婚した男女の間にできた子供と同じく、
父の遺産の相続権があると聞きました。
しかし、それは父からの認知、
つまり、父が、「その非嫡出子は自分の子供だ」と認めた場合に、
はじめて非嫡出子は、父の遺産の相続権を得られるようになるということですよね?
ということは、
非嫡出子は、父から認知されていない時は、
父の遺産の相続権を持っていないのですか?
・・・まぁ、嫡出子の場合は、認知なんてなくとも相続権は当然に認められるのでしょうが。
以上よろしくお願いします。
<弁護士回答の概要>
>> 非嫡出子は、父から認知されていない時は、
父の遺産の相続権を持っていないのですか?
そのとおりです。
嫡出子の場合は、生まれた時に戸籍に父が誰か載りますが、
父の認知が無い非嫡出子は、
父が誰か特定できていない状態なので戸籍の父の部分は空欄となります。
また、父が非嫡出子を認知しても、その子供は嫡出子になるわけではありません。
その非嫡出子の子供の戸籍に父の名前が載るだけです。
以上、参考までに。
<私の考え>
今回の記事に関して、弁護士に聞いて教えてもらったことや、
自分で調べたことをつれづれなるままに書いていこうと思います。
上でも述べましたが、
「非嫡出子」は、“結婚していない”男女の間に生まれた子供のことです。
非嫡出子というと、結婚している男性が不倫をして、
不倫相手の女性との間にもうけた子供のことを指すことが多いです。
そして「嫡出子」は、“結婚している”男女の間に生まれた子供のことです。
一般的な夫婦の間にもうけた子供のことを指していますね。
その非嫡出子でも、嫡出子と同じく、
亡くなった父の遺産を優先して相続できる権利を持っているのですが、
(嫡出子、非嫡出子、ともに法定相続順位は1位です)
以前は、非嫡出子の相続分(遺産の取り分)は、嫡出子の1/2でした。
簡単に言うと、非嫡出子は、嫡出子よりも極端に遺産の取り分が少なかったのです。
どちらも実の父の子供でありながらです・・・
相続において、かなり法律婚が重視されていたということです。
しかし今から5年ほど前、平成25年12月に、民法が一部改正され、
非嫡出子の遺産の取り分を、
嫡出子の取り分の1/2と明示している規定(条文の一部)が撤廃されて、
遺産の取り分が、非嫡出子・嫡出子ともに同じになりました。
実は私は最近まで、改正されたことを知りませんでした。
昔から非嫡出子は、嫡出子の1/2しか相続できないと、
どの民法の教科書にも書いてあったので、
その先入観が強いせいか、改正されたことに結構驚きました。
しかし、弁護士回答にもある通り、
父の遺産を相続する権利のある非嫡出子は、
父から認知(自分の子供だと認めること)されている非嫡出子に限られます。
父から認知されていない非嫡出子は、父の実の子供であっても相続権がありません。
ですから、 “まだ認知していない非嫡出子の子供を持つ親(父)” なら、
その子供の生みの親の不倫相手の女性から、
認知するように求められることが多いですし、
その求めに応じなかったら、
家庭裁判所へ強制的に認知してもらえるように求めることでしょう。
あと非嫡出子と嫡出子の遺産の取り分が同じになった意図としては、
不倫とかでできた子供は一切なんの罪もないので、
ちゃんと相続ぐらい平等にさせてあげようという考えもありますし、
また
不倫された配偶者は、
自分の子供(嫡出子)の遺産の取り分は減りますが、
不倫した夫や、寝取った女性に対して、慰謝料を請求して、
子供の減らされた遺産の取り分を回収できる余地があるから大丈夫、と思われたのでしょう。
まぁ不倫された配偶者としては、夫の不倫相手は泥棒猫みたいなもので、
その泥棒猫の子供に1/2どころか、一銭も相続させたくないでしょう。
しかし、そういう考えはちょっと時代錯誤になりつつあるようです。
一番悪いのは不倫した夫ですので、
その夫に責任をすべてとらせるべきだという考えが、
今の時代にあう考えになってきています。
・・・ということで、今回の記事は以上です。
SH
なんというか毎日会っていたら夫婦とかだと
飽きがくるから、気分転換に他の相手探してしまうとか
そういうのじゃないのか、最初は。
それか普通にもう結婚している相手のこととの間で
冷めてしまっているか。
人間以外の動物だって浮気するんですから、、、ねぇ?
<不倫 浮気 非嫡出子 遺産 相続 相続権 認知 父親>